相談の広場
いつも拝見させていただき、大変勉強になっております。
早速ですが、在籍中に従業員が取得した資格について、その従業員が退職をした後、従業員の許可を取れば、その資格は、会社所持資格として利用してもよいのでしょうか?
その資格には実務作業はなく、届出のみという形になっております。
大変わかりにくい質問で、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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〇帰属の問題と思います。
どのような資格でも個人の資格はあくまでも個人です。
どのような資格かは文面から分かりませんが、会社を運営していく上で必要な資格(〇〇資格所有者が在籍している、又は、就業していること)等、特定の申請条件にはついていると思います。
中には名義貸しをサイドビジネスとしてやられている方も事実いらっしゃいますが、何んと言いましても、責任を取れるのか、また、会社の社会的責任を果たせるか疑問です。
資格は、あくまでも個人ですから、離職したならば、在籍者に資格取得を勧めるのが懸命と思います。
> いつも拝見させていただき、大変勉強になっております。
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> 早速ですが、在籍中に従業員が取得した資格について、その従業員が退職をした後、従業員の許可を取れば、その資格は、会社所持資格として利用してもよいのでしょうか?
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> その資格には実務作業はなく、届出のみという形になっております。
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> 大変わかりにくい質問で、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
時として、不動産業界等でも時折聞きますが、
会社法の条文を今一度、確認することが必要でしょう。
会社法
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
もしあなたが悪意での行為により加害を与えたとすれば、退職社員の資格権利行為も同様にその責任を問われることになります。
まず、このことから退職社員は容認しないでしょうね。
とここば様
ご回答ありがとうございます。
なかなか難しそうですね。
在席の従業員に同資格の取得を勧めていきたいと思います。
> 〇帰属の問題と思います。
> どのような資格でも個人の資格はあくまでも個人です。
> どのような資格かは文面から分かりませんが、会社を運営していく上で必要な資格(〇〇資格所有者が在籍している、又は、就業していること)等、特定の申請条件にはついていると思います。
> 中には名義貸しをサイドビジネスとしてやられている方も事実いらっしゃいますが、何んと言いましても、責任を取れるのか、また、会社の社会的責任を果たせるか疑問です。
> 資格は、あくまでも個人ですから、離職したならば、在籍者に資格取得を勧めるのが懸命と思います。
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> > いつも拝見させていただき、大変勉強になっております。
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> > 早速ですが、在籍中に従業員が取得した資格について、その従業員が退職をした後、従業員の許可を取れば、その資格は、会社所持資格として利用してもよいのでしょうか?
> >
> > その資格には実務作業はなく、届出のみという形になっております。
> >
> > 大変わかりにくい質問で、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
akijin様
ご回答ありがとうございます。
なかなか難しそうですね。
在席の従業員に同資格の取得を勧めていきたいと思います。
> 時として、不動産業界等でも時折聞きますが、
> 会社法の条文を今一度、確認することが必要でしょう。
>
> 会社法
>
> (自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
> 第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
> (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
>
> 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
> 2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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> もしあなたが悪意での行為により加害を与えたとすれば、退職社員の資格権利行為も同様にその責任を問われることになります。
> まず、このことから退職社員は容認しないでしょうね。
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