相談の広場
弊社では交通費3ケ月定期代を現金で本人に手渡ししていますが、上記金額の1/3の金額を交通費として給与に上乗せして銀行振り込みにしても支障はありませんか。税法上問題あるのでしょうか。お教えください。
スポンサーリンク
> 弊社では交通費3ケ月定期代を現金で本人に手渡ししていますが、上記金額の1/3の金額を交通費として給与に上乗せして銀行振り込みにしても支障はありませんか。税法上問題あるのでしょうか。お教えください。
こんばんわ。横からですが・・。
非課税通勤費にするためには給与支給時に明細に記載され同時に支給されることが求められているようです。
下記情報が有りましたのでご確認ください。
『所得税法において、非課税となる通勤手当が「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」と規定されていることに起因します。つまり、支給時に非課税の通勤手当等として支給されていない通勤費用は非課税とならないのです。これについては、平成13年の国税不服審判所の裁決でも、「支給時に非課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税とする事はできない」とされています。』
所得税法9
五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
この情報から判断すると単に現金を通勤費として支給した場合は課税給与とみなされてもいたしかたないものと考えます。非課税扱いにするには給与明細に交通費として記載され給与と一緒に支給する必要があるようです。現状3か月分を給与と一緒に現金で支給されているのであればいいですが給与は振込、通勤費は現金、給与明細に記載なしでは非課税処理は出来ないことになります。給与明細に記載し給与と一緒に振り込む必要がありそうですね
とりあえず。
横から失礼します。
これって、3か月分をまとめて現金で支払っていたのを、月
割りにする理由は何でしょうか?
それをしっかりと説明して理解してもらう必要があるのでは
ないかと思います。
会社のルールで1ヶ月の定期代を毎月の給与に通勤費として
振り込む会社があります。良いかどうかは別にして、その
状況で6ヶ月定期を購入している人もいるのではないかと思
います。
まあ、私が以前勤務していた会社は、6ヶ月定期代を4月と10
月に給与と一緒に振り込んでくれていました。
基本的には、それも可能かと思います。
保険の算定の際に、周囲すれば問題ないでしょう。
> 弊社では交通費3ケ月定期代を現金で本人に手渡ししていますが、上記金額の1/3の金額を交通費として給与に上乗せして銀行振り込みにしても支障はありませんか。税法上問題あるのでしょうか。お教えください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]