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銀行CDでの振込時の利用明細書は正式な領収書になりますか?

著者 matuko さん

最終更新日:2011年05月13日 14:20

銀行CDでの振込時の利用明細書は正式な領収書になりますか?経理より領収書ではないからもらってきてと言われました。

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Re: 銀行CDでの振込時の利用明細書は正式な領収書になりますか?

著者パルザーさん

2011年05月13日 18:29

私見ですが。
税務上での領収証とは、金銭の受領日、相手方、金額、何の(品名・数量等)対価等なのか
を求めています。
ATM等の利用明細は相手方や金額は特定できても対価等がわからないという事になろうかと
思われます。
一方、銀行窓口での振込明細は領収証相当になる事からすれば、それと同様に何の目的で
振込をしたかという取引明細(納品書・請求書)等を一緒に保管すれば同等とみる事が
できるとも考えられます。
しかし、これは税務上での考えかたであって、企業ごとの会計の基準でそれ以上の基準を
定めているのであればそちらを優先するものとも考えられます。
御社の基準が、銀行CDの振込利用明細はNGという事であればそれに従うしかないでしょう。

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> 銀行CDでの振込時の利用明細書は正式な領収書になりますか?経理より領収書ではないからもらってきてと言われました。

Re: 銀行CDでの振込時の利用明細書は正式な領収書になりますか?

著者matukoさん

2011年05月16日 11:26

バルザー様
早速のご意見ありがとうございます。

> 一方、銀行窓口での振込明細は領収証相当になる事からすれば、それと同様に何の目的で
> 振込をしたかという取引明細(納品書・請求書)等を一緒に保管すれば同等とみる事が
> できるとも考えられます。

はい。今まではこのやり方でOKでした。
今回振込の内容は、旅費の内金(利用当日に振込)したものの「利用明細書」になります。
それで領収書で処理をしなかったと言われました。

いつもダメなら分かるのですが、内容が違えばダメなのかと...。
自分なりに調べてみましたが、銀行CDの「利用明細書」は
税務署で認められる会計法規上正式な領収書にはなるよう
です。

>しかし、これは税務上での考えかたであって、企業ごとの会計の基準でそれ以上の基準を
> 定めているのであればそちらを優先するものとも考えられます。
> 御社の基準が、銀行CDの振込利用明細はNGという事であればそれに従うしかないでしょう。


しかしながら、弊社がダメと言えばダメなのですね...。
有難うございました。

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