相談の広場
おつかれさまです。
ここで、質問してもいい事項かどうかわかりませんでしたが、どうやって調べたらいいのかわからなかったので、誰か教えて下さい。
近々工場の増設を考えているのですが、その際に増やすトイレの数は、現在働いている、または雇用するであろう従業員の総数に対して、最低何個必要かということが、何か法令で決まっているのでしょうか?
御教授いただければ、助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m
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決まっています(^o^)/
【労働安全衛生規則第628条(便所)】
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければ
ならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが
できないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又
は便器を備えたときは、この限りでない。
1 男性用と女性用に区別すること。
2 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者
60人以内ごとに1個以上とすること
3 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者
30人以内ごとに1個以上とすること。
4 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者
20人以内ごとに1個以上とすること。
5 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
6 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設ける
こと。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を
適当に処理しなければならない。
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