相談の広場
現在、見積書・請求書には会社名と代表取締役名を記載し、
角印と代表者印を捺印しています。
諸事情で代表取締役名の記載をやめ、会社名だけにしようと思うのですが、
法的に何か問題があるのでしょうか。
また、角印・代表者印についても印刷で済ませたいのです。
角印は問題ないとして、代表者印が印刷というのは問題あるでしょうか
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こんばんは。
>諸事情で代表取締役名の記載をやめ、会社名だけにしようと思うのです
>が、法的に何か問題があるのでしょうか。
請求書や見積書は、相手に対して送るものですから、相手が気になさらなければ特に気になさらなくともよろしいかと思います。むしろ多くの会社では、住所、会社名だけで済ませているケースが多いと思います。
>角印は問題ないとして、代表者印が印刷というのは問題あるでしょうか。
代表者名を記載されないのでしたら、代表印も押さなくともよろしいかと思います。
ご質問の件ですが、代表者印を印刷されることで請求書が無効となることはありませんので、そうした意味では問題ありません。
ただ、代表者印は会社にとって重要な文書に押印するもので、厳格な管理が求められます。代表者印管理は、内部統制・監査上もチェックポイントとなることもありますから、印影を印刷されることは避けられた方がよろしいかと思います。特に法務局に届けている実印として使用されているのでしたら、なおさらです。
ちなみに当社では、請求書、見積書、発注書(請書)に角印が印刷されたものが出力されます。
表記は住所、会社名のみです。
ご参考になれば幸いです。
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