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労務管理

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標準報酬月額について教えてください。

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2011年05月16日 16:08

当社は労使交渉の解決として、5月・6月・7月の3ヶ月で解決金を支給することに決めました。
と言いますのは、労使合意がないままおよそ1年間にわたり手当を削減したのですが、その削減分を急遽支払うことになりました。
4月から6月の間は、社会保険料を決めるために支給額を標準報酬月額として社会保険事務所に届けていると思います。
解決金をそこに上積みした場合、年間の報酬月額が高いままになってしまうのでしょうか。
会社負担分の社会保険料もあるため、慎重に対応したいと思います。
どなたか詳しい方、どういう方法があるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

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Re: 標準報酬月額について教えてください。

著者のんたフレンズさん

2011年05月16日 17:10

査定の月に解決金を支払うのは、どうなんでしょう・・・?
私の見解上、月額報酬が確実に上がると思いますので、解決金の支払い月を変える方向がいいと思います。
この査定で1年間が決まるのでもう1度、検討されてはいかがでしょうか。ちなみに、8月の給与が3等級連続で下がったとしても、4ヶ月目から下がるので、私はもったいないとおもいますよ。会社の経費とはいえ、経理を任されている私たちは、経費の削減の提案をするのも、立派なお仕事ですよね!!

Re: 標準報酬月額について教えてください。

著者プロを目指す卵さん

2011年05月16日 18:00

> 当社は労使交渉の解決として、5月・6月・7月の3ヶ月で解決金を支給することに決めました。
> と言いますのは、労使合意がないままおよそ1年間にわたり手当を削減したのですが、その削減分を急遽支払うことになりました。
> 4月から6月の間は、社会保険料を決めるために支給額を標準報酬月額として社会保険事務所に届けていると思います。
> 解決金をそこに上積みした場合、年間の報酬月額が高いままになってしまうのでしょうか。
> 会社負担分の社会保険料もあるため、慎重に対応したいと思います。
> どなたか詳しい方、どういう方法があるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。


過去1年間に亘って減額された部分を支給するのであれば、本来の金額に戻ったのですから、戻った金額で算定となるのが当然と思いますが。もちろん、4~6月分より前の金額は修正平均算出の過程で除きます。

ありがとうございました。

著者ミスター総務さん

2011年05月19日 19:38

返信が遅れまして、申し訳ありません。

賃金カットや給料の遅配など通常と違う給与が支給される場合は、修正平均を出して、差額分を差し引く方法があることを知りました。
実態とかけ離れた額が標準報酬月額に影響しない方法が認められているようですね。

皆様、ありがとうございました。

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