相談の広場
当社は労使交渉の解決として、5月・6月・7月の3ヶ月で解決金を支給することに決めました。
と言いますのは、労使合意がないままおよそ1年間にわたり手当を削減したのですが、その削減分を急遽支払うことになりました。
4月から6月の間は、社会保険料を決めるために支給額を標準報酬月額として社会保険事務所に届けていると思います。
解決金をそこに上積みした場合、年間の報酬月額が高いままになってしまうのでしょうか。
会社負担分の社会保険料もあるため、慎重に対応したいと思います。
どなたか詳しい方、どういう方法があるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
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> 当社は労使交渉の解決として、5月・6月・7月の3ヶ月で解決金を支給することに決めました。
> と言いますのは、労使合意がないままおよそ1年間にわたり手当を削減したのですが、その削減分を急遽支払うことになりました。
> 4月から6月の間は、社会保険料を決めるために支給額を標準報酬月額として社会保険事務所に届けていると思います。
> 解決金をそこに上積みした場合、年間の報酬月額が高いままになってしまうのでしょうか。
> 会社負担分の社会保険料もあるため、慎重に対応したいと思います。
> どなたか詳しい方、どういう方法があるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
過去1年間に亘って減額された部分を支給するのであれば、本来の金額に戻ったのですから、戻った金額で算定となるのが当然と思いますが。もちろん、4~6月分より前の金額は修正平均算出の過程で除きます。
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