相談の広場
こんばんは。
早速ですが、どうしてもわからないことがあるため、投稿させていただきました。
来月6/1より有期雇用者を採用するのですが、その方が外国人の方で、諸事情により、採用日以降も外国に残ります。3ヶ月後に日本に来られるのですが、6月の採用ということで6月より給与を支払わなければならないのですが、日本にいないため、銀行口座もなく、現金を用意したとしても、渡すことができません。賃金支払5原則では、毎月1回以上の支払とうたっておりますが、この場合、未払給与として、預り金として残しておき、来日後、まとめて何ヶ月か分を支払うということは可能なのでしょうか?それとも、外国の口座へ振込みを行う等の対応が必要でしょうか?本人からこの口座へ振込みしてほしいと言われてしまえば、外国の口座であろうと送金を行わなければならないかと思っておりますが・・・
こんな特殊な事情はあまりないかと思いますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答方よろしくお願い致します。
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元 監督署職員です。
書き込みがないので書かせていただきました。
採用される方が、勤務実績がないのに給与を支払うということですか。
海外の事業場であれば、そもそも国内法は適用されません。
国内の事業場として、給与を支払うことが契約上の条件であれば、
労働基準法上は、原則直接払いということになります。
そのため、払えるよう用意していれば、単に取りに来ないため
支払い不能という状態になり、法令上の違反は生じません。
それよりも、本人に確認して、どういう手法を取りたいか
相手の希望を求めて、それに従った方がよいのではないかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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