相談の広場
労務担当者です。当社では、営業部の社員について、日報で時間外労働の管理をし、それ以外の勤怠については、タイムカードで管理しております。
しかし、タイムカードの退社時間と、日報での拘束時間とが、一致しない場合が少なくありません。
また、営業部のみこういった管理をしており、他部署では、タイムカードから、30分単位で集計しており、異なる管理方法となっています。
監督署の監査等の場合、この2点は問題になりますか?
教えて下さい。
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営業部だけ管理方法が違うのは問題ないと思います。
営業は、直行・直帰があったりと、残業時間をタイムカードで把握しきれない部になりますから。
弊社が、監督署に指摘されたのは、日報上の業務終了時刻とタイムカードの退社時間のずれは指摘されました。
日報上では18:30業務終了、タイムカードの打刻は19:00、給与計算は18:30までとしていたところ、空白の30分についていろいろと質問を受けました。
「業務終了後、雑談をしていただけ」との回答は受け付けられず、遡って残業代を支給しました。
その後は、営業部のみタイムカードを廃止し、日報により残業時間を計算しています。
監督署によって対応が若干違うと思いますので、直接相談するのがいいと思います。
質問に行って、指導や是正が出ることは、私の経験ではありませんし、むしろ丁寧に対応策を教えてくれています。
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