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労務管理

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「30日前」と解雇までの就業について

著者 さいかわあん さん

最終更新日:2006年09月01日 22:57

始めまして。本日現在就業している会社より解雇を申し渡されました。
・業績悪化による解雇である
・9月1日に解雇通達をし、9月末までの雇用としたい
・9月末までは仕事もあるので、9月末まで就職活動をしてもよいが、仕事は最後までしていってほしい
・8月初旬に「会社の業績がよくないので、もしかすると会社が危なくなる事態が現在あることをわかっておいてほしい」と事前に匂わせていた。ただしこの際「解雇」と言う言葉は聞かれなかった。

9/1に解雇と共に言われたことはこのようなことです。さらに解雇通知にサインをさせられました。
・「9月末日で解雇する」という趣旨

業績の悪さは私も感じていたので、辞めることに戸惑いもなく問題はないと思っていたのですが、1日経って少々疑問がでてきたので、もしよければ質問させてください。今後に役立てさせていただければと思います。

まず、解雇する旨を伝える場合は「30日前」までということですが、私の場合、9/1に9/末の解雇というのは、ぎりぎり間に合ってるのでしょうか? それともそこまでシビアに日にちを数えるなくてもよいのでしょうか?
もし通知が「30日前」に間に合っていなければ、一日就業を延ばすことや、給与をその分頂戴する、など求めることはできるのでしょうか?
またこれが「30日」に満たなかった場合、会社側の違反ということになるのでしょうか?

また解雇までの9月末日まで、私は就業規則通りに働かないと一カ月分の給与はもらえないのでしょうか?
就職活動をしてもいいとは言われているものの、それを下回るとその分給与が引かれそうです。(ちなみに一月160時間労働です。)
引かれるのが当然なのかもしれないですが、今すぐ就職活動をはじめたいし、でも一月分のお給料はマイナスされずにちゃんともらいたいのです。
解雇日までの出社義務はどうなっているのでしょうか? もし回避策があれば教えていただけないでしょうか。

お手数ですが、どうぞよろしくお願いします。

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Re: 「30日前」と解雇までの就業について

著者社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルさん (専門家)

2006年09月03日 09:34

民法の「初日不算入の原則」が適用されます。
解雇予告の場合、解雇予告期間に予告をした日は含みません。
つまり、予告日の翌日から30日間ということになります。
ご質問の場合、9月1日に解雇予告をされたということですから、9月2日から起算して30日間、つまり10月1日までは会社に雇用義務があります。

2番目のご質問ですが、解雇日までは労働契約は存在する、つまり就労義務はあります。したがって、その間は会社の就業規則に従わなくてはなりません。
もし就職活動などで会社を休んだ場合、年休でなければ、会社の規定通りの賃金減額は避けられないと思います。

Re: 「30日前」と解雇までの就業について

著者さいかわあんさん

2006年09月05日 09:34

ご回答いただきありがとうございます。
予告日の翌日から数えるのですね。

また就労義務の件もありがとうございました。
これから会社と「就職活動してもいいよ」の意図と日にちのこ
とを話してみたいと思います。

無知なもので、調べてもいまいち細かいところまでわかりきれずこちらで質問させていただきましたが、おかげさまで大変助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。

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