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株主総会の委任の件

著者 ケモンチ さん

最終更新日:2011年05月27日 17:42

いつもお世話になっております

株主総会議長代表取締役)に委任はできないのでしょうか?
教えてください

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Re: 株主総会の委任の件

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年05月28日 16:18

議長への委任ができないわけではありません。
ただ、現実問題として、議長自身が議決権を壇上で行使するというのは決して自然なことではありませんよね。
議長は議場に審議を求め賛否の意思表示を求めるのが主たる立場にあるわけですから。
議長委任されているもの、委任者欄が白紙で代表取締役に一任したものとして運用される場合でも、議長となる代表取締役からこれを託された信頼できる株主が議場(株主席)で議決権を行使する方が自然な光景だと思います。
上場企業の多くは、壇上の全役員株主であることが前提ですが。)からも議決権行使書の事前提出を受け、十分な賛成票を確保して議長の負担を軽減しているのが現状だと思います。
多少の異論はあるかも知れませんが、総会担当者だった経験からのご参考として、ご容赦のほど。

Re: 株主総会の委任の件

著者ケモンチさん

2011年05月30日 09:03

> 議長への委任ができないわけではありません。
> ただ、現実問題として、議長自身が議決権を壇上で行使するというのは決して自然なことではありませんよね。
> 議長は議場に審議を求め賛否の意思表示を求めるのが主たる立場にあるわけですから。
> 議長委任されているもの、委任者欄が白紙で代表取締役に一任したものとして運用される場合でも、議長となる代表取締役からこれを託された信頼できる株主が議場(株主席)で議決権を行使する方が自然な光景だと思います。
> 上場企業の多くは、壇上の全役員株主であることが前提ですが。)からも議決権行使書の事前提出を受け、十分な賛成票を確保して議長の負担を軽減しているのが現状だと思います。
> 多少の異論はあるかも知れませんが、総会担当者だった経験からのご参考として、ご容赦のほど。

行政書士泉つかさ法務事務所 様
いつもお世話になっております

返信遅くなり申し訳ございません
委任の件、参考になりました。
有難うございます。

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