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役員報酬について

著者 葛飾住人 さん

最終更新日:2011年05月29日 06:07

小企業です、役員4人が同数の株を持っております、その役員報酬におおきく差が有ります、(10倍の差)この様な決定をする際には、取締役会等を開催して決めるのではと思いますが? 
1 知らないところで決定した内容につき異議を唱えること  が出来ますか? 
2 少ない部分を増額するのはどうすればよいのですか?

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Re: 役員報酬について

著者いつかいりさん

2011年05月29日 20:34

> 小企業です、役員4人が同数の株を持っております、その役員報酬におおきく差が有ります、(10倍の差)この様な決定をする際には、取締役会等を開催して決めるのではと思いますが? 
> 1 知らないところで決定した内容につき異議を唱えること  が出来ますか? 
> 2 少ない部分を増額するのはどうすればよいのですか?


役員報酬は、定款に定めがなければ、株主総会にてきめます。いままで議題になければ開催を要求し(会社法では各取締役招集権者、御社の定款の上では誰?)、決定すればよろしいでしょう。もっとも味方をつけ、議決数の過半数を制しておかなければ、勝算はないでしょう。

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