> 小企業です、役員4人が同数の株を持っております、その役員報酬におおきく差が有ります、(10倍の差)この様な決定をする際には、取締役会等を開催して決めるのではと思いますが?
> 1 知らないところで決定した内容につき異議を唱えること が出来ますか?
> 2 少ない部分を増額するのはどうすればよいのですか?
役員報酬は、定款に定めがなければ、株主総会にてきめます。いままで議題になければ開催を要求し(会社法では各取締役が招集権者、御社の定款の上では誰?)、決定すればよろしいでしょう。もっとも味方をつけ、議決数の過半数を制しておかなければ、勝算はないでしょう。