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労務管理

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社会保険委員の推薦

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2011年06月01日 15:29

この3月に社会保険委員だった社員が退職してしまい、入れ替わりに、入社し、その仕事をすべて引き継ぐことになりました。が、私はパートの上、健康保険厚生年金も、もちろん雇用保険も適用にならないほど短時間労働者です。
まして、社会保険事務経験はありません。そんな人でも社会保険委員になれますか?
また、年金委員は厚生年金加入者が対象だと聞きました。
社会保険委員になると、年金委員も一緒にやらなくてはいけないのでしょうか?そうなると、私は対象外のため年金委員はできません。
事業主の推薦は受けれますが、正社員でもない私が社会保険委員になっても問題ありませんか?
一応、社会保険労務士を目指しているので、知識はありますが、事務経験はありません。

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Re: 社会保険委員の推薦

著者まゆりさん

2011年06月01日 16:28

こんにちは。
社会保険委員」については、健康保険年金保険が分離したことに伴い、「健康保険委員」と「年金保険委員」に分かれました。
それぞれ別な人がやっても、同じ人が兼務してもかまいませんが、小規模な事業所ですと、兼務が多いと思います。

次に、「健康保険委員」の要件ですが、
①協会管掌健康保険適用事業所にお勤めの方
健康保険に関する事務の経験を相当年数を有し、現に勤務する事業所において社会保険に関する事務を担当されている方又はその事務を管理する職にあり、次の要件を満たす方
健康保険委員への参加について、事業主の同意が得られる方
イ職場及び地域において、健康づくりの活動実績を有する方又は保健事業の向上に熱意がある方
となっておりまして、以下のような注意事項があります。
① 委員の選定には書類審査があります。
② 応募条件など不明な点については、電話などにより事前に確認してください。
③ お申込みは、郵送により全国健康保険協会○○支部宛お送りください。
④ 選考結果につきましては、書類により通知いたします。

ご質問文を拝見しますと、社会保険事務の経験はないとのことですので、もしかすると書類審査で弾かれるかもしれません。

年金保険委員」の要件も探してみたのですが、見当たりませんでした。

ご参考になれば幸いです。

Re: 社会保険委員の推薦

著者ユキンコクラブさん

2011年06月01日 17:51

大変参考になりました。が社会保険手続きをしているのは私1人です。他にいません。
まず、支部に確認してから、事業主と相談してみます。
ありがとうございます。

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