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労務管理

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強風による倒木での被害について

著者 宇都宮餃子 さん

最終更新日:2011年06月01日 08:07

よろしくお願いします。

過日の台風による強風が影響したのか、弊社敷地内緑地の木が倒れ、駐車していた従業員通勤マイカーに当り、車が壊れました。修理費用は50万円未満と推定されます。
この場合、自然災害につき会社に特段の落ち度も見当たらない為、全額個人の負担になろうかと思います。
小職(総務担当課長)の心情的には、会社の敷地内での事ですので全額会社で負担してやればよいとも思いましたが、会社的に対応しない事になりました。
これで本当に良いのか悩ましいので、アドバイスをお願いします。

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Re: 強風による倒木での被害について

著者トライトンさん

2011年06月02日 09:26

基本的には不可抗力であれば会社の決定の通りで免責になります。
ただ、木が腐っていたのに会社は対応していなかった、その地域で他に木が倒れたということはなかった、御社が台風がよく来る地域にあり、ある程度の対応の必要性があった、などの要因があれば、もし、裁判になった場合に判決に影響される可能性は考えられると思います。
例えば、「台風」「不可抗力」「被害」などの文言で検索すれば参考になる情報を見つけられます。信用のある弁護士などの意見も見つかると思います。
まあ、一般の駐車場でも管理会社は何の責任も負わないという条件がついていると思いますし、会社の決定もやむを得ないものと思われます。

Re: 強風による倒木での被害について

ご案内がありますが、法令上は下記条件を満たすか否かで、その責任を会社に問うことも可能ではありますが、通例では、所定借り受け契約での確認が求められます。
ただし、諸般により施設内の整備点検記録による安全確認が不備であればその賠償責任を問うことも可能との判例もあります。


民法第七百十七条  
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

Re: 強風による倒木での被害について

著者宇都宮餃子さん

2011年06月02日 16:04

アドバイス、有難うございます。大変参考になりました。


> 基本的には不可抗力であれば会社の決定の通りで免責になります。
> ただ、木が腐っていたのに会社は対応していなかった、その地域で他に木が倒れたということはなかった、御社が台風がよく来る地域にあり、ある程度の対応の必要性があった、などの要因があれば、もし、裁判になった場合に判決に影響される可能性は考えられると思います。
> 例えば、「台風」「不可抗力」「被害」などの文言で検索すれば参考になる情報を見つけられます。信用のある弁護士などの意見も見つかると思います。
> まあ、一般の駐車場でも管理会社は何の責任も負わないという条件がついていると思いますし、会社の決定もやむを得ないものと思われます。

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