相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜時間帯での休憩した時の深夜割増は除外できますか?

著者 質問七曲係り さん

最終更新日:2011年05月16日 18:42

夜22時から朝5時までの間は深夜割増手当てが50%つきますが、その間で休憩を取った場合、割増賃金は払う必要はないですよね。教えてください。
今のシステムだといつ休憩したか登録できず渋々1時間分(7時間)払っている状況・・・。

スポンサーリンク

Re: 深夜時間帯での休憩した時の深夜割増は除外できますか?

著者プロを目指す卵さん

2011年05月16日 20:31

> 夜22時から朝5時までの間は深夜割増手当てが50%つきますが、その間で休憩を取った場合、割増賃金は払う必要はないですよね。教えてください。
> 今のシステムだといつ休憩したか登録できず渋々1時間分(7時間)払っている状況・・・。


休憩時間=労働していない時間 ですから、深夜割増は不要です。

Re: 深夜時間帯での休憩した時の深夜割増は除外できますか?

著者オレンジcubeさん

2011年05月17日 08:13

> 夜22時から朝5時までの間は深夜割増手当てが50%つきますが、その間で休憩を取った場合、割増賃金は払う必要はないですよね。教えてください。
> 今のシステムだといつ休憩したか登録できず渋々1時間分(7時間)払っている状況・・・。

こんにちは。
所定労働時間内に深夜の時間帯がある場合は、50%の割増ではなく、25%の割増です。

例えば時給1000円の人が、14時30分から23時が所定労働時間だとすると、
14時30分から22時までは、時給1000円で計算。22時から23時は、1250円×1hで計算となります。
当然、休憩時間があれば支払う必要はありません。

Re: 深夜時間帯での休憩した時の深夜割増は除外できますか?

著者質問七曲係りさん

2011年06月05日 11:23

初歩的な質問でしたがありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP