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領収書の返送について

著者 NANASY さん

最終更新日:2011年06月07日 11:02

当方に責のある損害の賠償金として、取引先から売掛金2か月分を賠償金に当てるとして支払い拒否されております。
当方としては、賠償額として売掛金2か月分は多すぎると考え、話合い・調停・訴訟を進めていく方針ですが、昨日取引先から売掛金1か月分に当たる領収書(但書きは「損害賠償金一部」が郵送されてきました。
当方から売掛金1か月分の請求書は送付しましたが、もう1ヶ月分の請求書はまだ未送付のため、1か月分を一部としてを送って来たのだと思います。
この領収書は事情を書いた文書とともに、返送すればよいのでしょうか?
それとも領収書が届いてしまった時点で、賠償金について合意の成立となってしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 領収書の返送について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年06月07日 14:33

何度か同じ損害賠償の件で投稿されているようにお見受けいたしますが、未だ一度も専門家に相談されていないのでしょうか?
話合い・調停・訴訟を進められるのであれば尚更ですし、今回の(恐らく相殺のつもりの)処理が法に合致したものでないことも、その先生から教えていただけると思います。
確かに当サイトは大変優秀な方々が集うサイトだとは思いますが、当サイトだけに頼って、適時ベストな対応が出来るとは限りません。回答を寄せられる方々に詳細を正確に伝えてアドバイスを期待するにも条件的に無理な場合があります。
(大変失礼ながら、素人さんが一人で)無理したばかりに手遅れになってしまう(既成事実で固められたり、追認があったと見做されたりしてしまう)事案も多々あります。現状なら未だ充分間に合うような気がするのですが。。

Re: 領収書の返送について

著者NANASYさん

2011年06月07日 16:05

ご回答、ありがとうございます。
現在、先方との話合いの最中です。
同時に無料相談などで弁護士さんから話合いが決裂ならば訴訟をと勧められ、そろそろ訴訟もやむを得ない、と思っていた矢先に先方より、最後通牒のように領収書が送られてきました。
これは今すぐに送り返さねばならないだろうと思い質問させていただいた所存です。
ご指摘の通り、素人が無理をしていたようですが、訴訟に対する怯えで、躊躇・慎重になりすぎていたようです。
何度も同じような質問でご不快にさせてしまい、申し訳ございません。

Re: 領収書の返送について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年06月07日 17:05

いえ、不快なことはないですよ。
手遅れや、後手に回らなければ良いのに、と感じたもので。。
専門家自身が言うのも変ですが、無料相談(会?)では本当に踏み込んだ話は出来ていないと思いますので、紛争金額の多寡もご考慮のうえ、本格的な相談をなさった方が良いと思います。
後手に回っている案件のリカバリーは結構大変なため、結局、時間と費用を掛けてしまうことになりかねませんから。

Re: 領収書の返送について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年06月07日 17:21

因みに、
一方的な領収証を受け取ったからといって相殺を認めたことにはなりません。(然るべく否認文書を添えて突き返すこともご検討ください。)
相殺には正式な通知など法的な手続きが必要であり、その手続きが要件どおり行われているかも疑問があります。
何より損害賠償に関して当事者間で確定されていませんよね。
スグに訴訟、という必要はありません。専門家が間に入って(もしくは依頼者をサポートして)訴訟費用を負担するくらいなら、のレベルで和解することも可能ではないでしょうか。

などなど、沢山の条件・選択肢が導き出されると思いますよ。

Re: 領収書の返送について

横から失礼致します。

NANASYさん
本件は専門家に正式に依頼すべきと思います。
そして、日々の営業活動に専念したほうが良いのではありませんか

やりとりを見ていて感じたものですから

Re: 領収書の返送について

著者NANASYさん

2011年06月08日 10:30

とここば様

アドバイスをありがとうございます。
幸い新しい取引も決まり、事業継続の目途がつきそうなのですが、こちらの問題の処理を躊躇していては足枷になりそうです。
色々なことが同時進行でおこり一杯一杯なので、人に頼るべきところは頼る決心がつきました。


著者行政書士泉つかさ法務事務所様

ご心配いただき、恐縮しております。
> 無料相談(会?)では本当に踏み込んだ話は出来ていないと・・・
ご指摘の通り、一般論の空回り・不完全燃焼のような状態で、それも訴訟に踏み切れずにいた一因だったと気付きました。
無料相談での相談では、相談に限界があるのですね。
そんなことも分からず、弁護士さんに頼ることに少し誤解や躊躇いがあったようです。
また、領収書相殺の件の詳しいご説明をありがとうございます。
とても助かりました。
領収書は早速、相手先へ返そうと思います。


長々と相談してしまったにも関わらず、
皆様からご親切なアドバイス・ご回答をいただき、
お蔭様でようやく踏ん切りがつきました。
本格的に専門家を頼ることにいたします。
本当にありがとうございました。

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