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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ご隠居777 さん
最終更新日:2011年06月12日 22:23
うちの会社は、就業規則で勤務時間が9時から18時までと定められており、昼休みは12時から13時までの1時間と定められています。 今度から、一人ずつ当番制で昼休みに電話応対をすることとなり、当番の方は13時から14時までと昼休みがスライドします。 この場合、勤務時間の変更を労基署へ届け出る必要はあるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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著者acchanpapaさん
2011年06月13日 06:36
元 監督署職員です。 交代制休憩は、労働強化になるとの考え方から もともと許可制度というものがありました。 現在においては、一斉休憩の除外の業種が、 労働基準法施行規則31条により 運輸業、商業、金融業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、 接客娯楽業、官公署 とされています。 それ以外の業種は、労使協定を締結の上、 交代制の休憩導入が可能です。 就業規則などで規程を明確にする必要がありますので、 その変更等があれば、届け出を要します。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
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