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労務管理

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お昼休みの電話当番について

著者 ご隠居777 さん

最終更新日:2011年06月12日 22:23

うちの会社は、就業規則勤務時間が9時から18時までと定められており、昼休みは12時から13時までの1時間と定められています。

今度から、一人ずつ当番制で昼休みに電話応対をすることとなり、当番の方は13時から14時までと昼休みがスライドします。

この場合、勤務時間の変更を労基署へ届け出る必要はあるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: お昼休みの電話当番について

著者acchanpapaさん

2011年06月13日 06:36

元 監督署職員です。

交代制休憩は、労働強化になるとの考え方から
もともと許可制度というものがありました。

現在においては、一斉休憩の除外の業種が、
労働基準法施行規則31条により
 運輸業、商業、金融業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、
 接客娯楽業、官公署
とされています。
それ以外の業種は、労使協定を締結の上、
交代制の休憩導入が可能です。

就業規則などで規程を明確にする必要がありますので、
その変更等があれば、届け出を要します。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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