相談の広場
平成17年11月(103h)12月(115h)平成18年1月(95h)の残業により2月1日を傷病発症日とみなされ6月7日付で労災が認定されました。
残業についてはその後、2月(43h)このころから体調不良が顕著に表れた。3月(53h)、4月(109h)、5月(140h)、6月(102h)、7月(96h)、8月(64h)、9月(50h)、10月(67h)、11月(57h)⇒12月2日より休職⇒3月31日に傷病が治癒しないまま復職、その後休職、復職を繰り返す。
現在も休職中で傷病は軽快することはない。
上記のとおりで、今年の1月4日に労災申請を行いました。
また、当社は労使協定を締結していなかったため、労使協定違反での申立ても同時に行いました。
結果的に6月7日付で労災が認定されましたが、下記のご質問のご回答をよろしくお願いいたします。
○労災が認定された場合、解雇制限が科せられます。
療養期間は解雇ができない。
また、復職してから30日間は解雇できないとなっております。
私の場合、遡ってしまうと何回か復職をしております。この場合「遡りの解雇」というケースが可能となるのでしょうか?
○労災認定されてから様々な手続きができると思っています。
見落としもあるかと思いますので、何でも構いませんので教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
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