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労務管理

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社会保険の被扶養者について

著者 azbbb さん

最終更新日:2011年06月14日 23:03

閲覧いただきありがとうございます。
社会保険被扶養者の収入に関して、調べてみたのですがよく理解できなかったので、以下の場合どうなるのか詳しい方がいましたらアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。

・配偶者の社会保険被扶養者となっていて、平成23年4月から3月までパート勤務・時間給1,000円・月の勤務時間が一定ではないので毎月給与額が変動する人の場合で、4月から3月までの収入の見込みは130万円以下ですが、10月・11月・12月の3ヶ月の見込み額が108,334円を超えている場合は、社会保険扶養から外れることになってしまうのでしょうか。

説明が分かりにくくて申し訳ありません。
見込みでは3カ月超えてしまっていても、見込みはあくまでも見込みということで見込みからは判断せずに、実際の支給額が3カ月を超えた場合になってから外れることになるのでしょうか。

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Re: 社会保険の被扶養者について

著者オレンジcubeさん

2011年06月15日 08:12

> 閲覧いただきありがとうございます。
> 社会保険被扶養者の収入に関して、調べてみたのですがよく理解できなかったので、以下の場合どうなるのか詳しい方がいましたらアドバイスいただけたらと思います。
> よろしくお願いします。
>
> ・配偶者の社会保険被扶養者となっていて、平成23年4月から3月までパート勤務・時間給1,000円・月の勤務時間が一定ではないので毎月給与額が変動する人の場合で、4月から3月までの収入の見込みは130万円以下ですが、10月・11月・12月の3ヶ月の見込み額が108,334円を超えている場合は、社会保険扶養から外れることになってしまうのでしょうか。
>
> 説明が分かりにくくて申し訳ありません。
> 見込みでは3カ月超えてしまっていても、見込みはあくまでも見込みということで見込みからは判断せずに、実際の支給額が3カ月を超えた場合になってから外れることになるのでしょうか。

こんにちは。
健保毎に判定が若干異なることから、最終的には、加入されている健保に問い合わせしていただくことが必要であると思います。

確かに、収入の判定は、直近の3ヶ月給与ですが、おっしゃっている通り、繁忙期と閑散期があって、一年トータルで見ると130万円は超えないという場合もあります。このような場合には、源泉徴収票であったり、1年間の給与明細書の写しであったり提出を求められ、それで判定されるようになると思います。

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