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税務管理

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任意労災の支払先

著者 のんひかまま さん

最終更新日:2011年06月15日 15:37

教えてください。
労災で80日程度入院して100日程度して復帰した社員がいます。
労災保険の処理は監督署にきちんとしておりますので治療費は労災保険でされ、休業補償を受けました。
会社が加入している任意労災からも入院保障と休業補償がされるのですが、全額怪我をした社員に支払うのか、一度会社に入金してもらい、その中からいくらかを見舞金として支払うのかどちらがお互い(会社と社員)のためによいのでしょうか?
上司はいくらかでも雑収入として会社の会計に繰り入れたいと考えているようです。私としては会社から支払う場合、非課税の見舞金としてわたせるのか?社員の所得となってしまうのか?とも心配しております。
具体的な経理処理等も教えて頂けると有難いです。
宜しくお願いします。

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Re: 任意労災の支払先

著者ファインファインさん

2011年06月15日 17:21

社員の怪我で会社が利益をだして良いのかどうか、という問題ですね。コンプライアンス的には全額を社員に渡すべきと考えますが・・・・・。

経理処理としては、保険会社から会社口座に入金した時点で「雑収入消費税は不課税)」を計上し、「厚生費(見舞金)」で本人に支払います。見舞金扱いですので本人に所得税はかかりませんし消費税も不要です。雑収入と厚生費が同額なら問題ありませんけどねぇ。

Re: 任意労災の支払先

著者のんひかままさん

2011年06月16日 08:45

ファインファイン様
ご回答ありがとうございます。

私としては全額を社員に支払いしてほしいと思っているので保険会社から直接支払ってもらったほうが簡単でよいと思っていますが。
一度会社に入金してもらい、見舞金として会社から支払っても所得税がかからないと回答いただき少し安心いたしました。
支払い金額がきちんと決定したら再度上司に聞いてみようとおもいます。

保険金からいくらを見舞金から支払うか
怪我の種類や相手によって見舞金の金額が変わるようなことになるのはどうか?と思いますが・・・

Re: 任意労災の支払先

著者ちえまるさん

2011年06月16日 16:36

横から失礼します。

見舞金についてですが、非課税になるのは”社会通念上相当な額”になってるはずです。(慶弔規定も必要かと思います)
かなりあやふやな表現ではありますが、見舞金が高額であれば所得税の課税対象とされる場合がありますのでご注意ください。

Re: 任意労災の支払先

著者tonさん

2011年06月16日 21:09

こんばんわ。さらに横からですが。

「私としては全額を社員に支払いしてほしいと思っているので保険会社から直接支払ってもらったほうが簡単でよいと思っていますが。
一度会社に入金してもらい、見舞金として会社から支払っても所得税がかからないと回答いただき少し安心いたしました。」

会社に入金がなく直接本人に支払されると会社からの利益供与となり源泉対象になります。会社が社員の為に掛けている保険ですから受取は会社とする以外有りません。個人で考えると判り易いと思いますが・・。個人の場合原則は本人受け取りで本人以外の場合は贈与税の対象となる場合もありますよね。それと同じになります。非課税は他の方の解答にもあるように慶弔規定に沿った支給が必要です。
とりあえず。

Re: 任意労災の支払先

著者のんひかままさん

2011年06月17日 08:59

ちえまる様
ご回答ありがとうございます。
規定確認してみましたが、業務上の傷病により就業不能のときはその都度協議する。となっており金額の明記がありませんでした。
金額等顧問税理士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。

Re: 任意労災の支払先

著者のんひかままさん

2011年06月17日 09:08

ton様
ご回答ありがとうございます。

会社に入金がなく直接本人に支払されると会社からの利益供与となり源泉対象になるとはしりませんでした。
保険会社の人にも支払先はどちらでもよいといわれ、顧問税理士さんにも直接全額振り込んでもらったほうがよいといわれたので・・・再度税理士さんにも確認して対処したいと思います。
ありがとうございました。

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