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著者 パンダッチ さん
最終更新日:2011年06月21日 11:40
当社には常勤監査役とは別に非常勤の監査役が2名おります。 そのうち1名の監査役より報酬を辞退する旨の申し出が ございました。 この場合、辞退の申し出を認めるために監査役会や取締役 会または株主総会等の決議は必要でしょうか。 なお、当社定款において(監査役の報酬等)の条文があり、 その中で ”監査役の報酬等は、株主総会の決議によって決める” と規定しております。 皆様よろしくお願いいたします。
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パンダッチ さん 定款の変更は、行わない。 株主総会での議題の中に、これまでの報酬額を記述し、特定監査役名、期間(任期中)に全額返金する旨記述しては如何でしょうか その監査役さんは、まさかとは思いますが、報酬が0であれば責任を逃れられるような考えでないとは思いますが もし、そのような考えでございましたら明らかな誤解ですので、0円でも責任はありますので説明されては如何でしょうか(やんわりと)
著者パンダッチさん
2011年06月23日 09:12
とここば様 ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた内容を参考にさせていただきます。 > パンダッチ さん > > 定款の変更は、行わない。 > 株主総会での議題の中に、これまでの報酬額を記述し、特定監査役名、期間(任期中)に全額返金する旨記述しては如何でしょうか > > その監査役さんは、まさかとは思いますが、報酬が0であれば責任を逃れられるような考えでないとは思いますが > > もし、そのような考えでございましたら明らかな誤解ですので、0円でも責任はありますので説明されては如何でしょうか(やんわりと)
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