相談の広場
最終更新日:2011年06月21日 17:55
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元 監督署職員です。
退職金は、退職金規程に基づいて支払われる限り
会社が清算であろうと事実上の倒産であろうと
支払義務が消滅する訳ではなく、
会社には労働基準法に基づく支払義務があります。
もともと税金等も引当金による欠損処理も行っている訳で、
会社の民事上の責任が、刑事上の問題になってしまいます。
なお、裁判所による特別清算の決定が出ると、
未払賃金立替払制度による退職金の一部立替払いが可能になります。
ただし、年齢により上限があり、全額ではありません。
上限110万(30才未満)
220万(45才未満30歳以上)
370万(45歳以上)
この8割の額が、実際の立替払いされる金額です。
近くの監督署にパンフレットがあるので、
もらいに行くついでに相談してみてもよいでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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