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労務管理

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登録ヘルパーの有給休暇

著者 総務魂25 さん

最終更新日:2011年06月20日 12:32

初めて投稿します。
いつも 皆様の投稿拝見し、勉強させてもらっています。

登録ヘルパー(1日の勤務時間が人によって違っています。)の有給休暇を付与してはいるのですが、その有給休暇の取得の際の相談です。

有給休暇を ヘルパーの勤務時間数×有給付与日数 として時間休休暇を認めて、賃金を支払していたのですが、労基署から時間休休暇は認められない、との返答でした。
法律で定められているのか、詳しく説明もなく いまひとつ
釈然としません。登録ヘルパーにもどう説明したらよいか困っています。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 登録ヘルパーの有給休暇

著者acchanpapaさん

2011年06月21日 08:46

元 監督署職員です。


年休は暦日(0時から24時)までを休むという考え方で
休暇の取得を行います。
その日の勤務時間数が異なる場合、
その勤務時間に応じて対価を支払うことになります。
2時間勤務の日でも8時間勤務の日でも
消化されるのは1日ということになります。

法令上、「労働日」と記載されているため、
暦日の解釈となっています。
3交代制勤務など行う事業場では
継続24時間という考え方になりますし、
タクシーなどの1昼夜を勤務する業務については
1勤務2労働日という計算になります。

なお、22年4月から、5日以内に限り、
労使協定締結により時間取得を可能としています。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 登録ヘルパーの有給休暇

著者rentoさん

2011年06月22日 10:23

有給休暇の時間単位取得には、労使協定が必要ですし、年間5日分までとなっております。

おそらくどちらも満たしていらっしゃらないのではないでしょうか?
参考
http://blog.sr-inada.jp/keiei/hou/zikan-yuukyukyuuka.html

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