「新たに採用した者については、試用期間は個別に雇用契約書に
おいて、その試用期間を3ヶ月間から6ヶ月間とする。」という規定を
就業規則に設け、個別の雇用契約書等で、「○箇月」と確定するの意で
あるならば、差し支えないと考えます。
試用期間の長さについては、公務員の場合に6箇月と規定されて
いるので、6箇月程度までは妥当と考えられています。
また、新規採用者の年齢、経歴、業務内容等の諸要素によって、
試用期間の長短があることも妥当と思われます。
なお、実際で『当初決めた試用期間を延長する場合』には
『その合理的理由』が問われることがあるので留意、注意して下さい。