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労務管理

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試用期間の長さ

著者 miya さん

最終更新日:2006年09月08日 21:47

はじめまして。こちらのサイトで日々、勉強させてもらってます。
今回、私が疑問に感じたのは、就業規則試用期間を3ヶ月として規定していますが、これを今後、採用する従業員ごとに幅を持たせることは可能なのでしょうか?

例えば「新たに採用した者については、試用期間は個別に雇用契約書において、その試用期間を3ヶ月間から6ヶ月間とする。」
というような規定を設けても構わないのでしょうか?

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Re: 試用期間の長さ

著者まゆち☆さん

2006年09月09日 11:32

「新たに採用した者については、試用期間は個別に雇用契約書
おいて、その試用期間を3ヶ月間から6ヶ月間とする。」という規定を
就業規則に設け、個別の雇用契約書等で、「○箇月」と確定するの意で
あるならば、差し支えないと考えます。

試用期間の長さについては、公務員の場合に6箇月と規定されて
いるので、6箇月程度までは妥当と考えられています。
また、新規採用者の年齢、経歴、業務内容等の諸要素によって、
試用期間の長短があることも妥当と思われます。

 なお、実際で『当初決めた試用期間を延長する場合』には
『その合理的理由』が問われることがあるので留意、注意して下さい。

Re: 試用期間の長さ

著者miyaさん

2006年09月12日 19:03

まゆち様、ご回答ありがとうございました。
早速、社長と相談して検討してみます。

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