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税務管理

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礼金を支払う際の記帳と申告

著者 NABY さん

最終更新日:2011年06月22日 08:47

ある方に翻訳文書のチェックを助けていただいて、何度かお礼を支払います。年間で14-18万円ほどになります。領収書は頂いていません。高齢の方ですしあくまでもお礼、という気持ですので。
これは礼金として(領収書が無い状態で)記帳できますか?また、税務署の青色申告の項目はどこに記載するのでしょうか?
相手の方はこういう作業の有無に関わらず、助言など頂き、普段大変お世話になっている方ですので、あくまでもお礼の気もちで、お支払します。これが先方には所得申告の必要がないならば良いのですが。
ただ、私側ではできれば記帳したいというの気持ちです。
年間の目安額などもあるのでしょうか?
あれば、その額までは記帳できればと思います。
ご助言いただければ幸甚です。

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Re: 礼金を支払う際の記帳と申告

著者rentoさん

2011年06月28日 10:34

少し確認したいのですが
翻訳文書のチェックを助けていただいてとあるので、翻訳自体はされていないのですね?
その翻訳文書とは雑誌や書籍になるものでしょうか?あるいはWeb公開される物ですか?
具体的にはどの様なお仕事か支障が無い範囲で良いので教えていただけますか?

***************************************************

こちらの質問には答えてもらえないようなので推測だけで回答します。

報酬・料金等に該当する可能性もありますが、源泉徴収義務者ではないと仮定します。
交際費として費用計上できるかと思いますが、領収書が無い為、事業主貸し勘定を使用するのが安全かと思われます。
特に上限はありません。

Re: 礼金を支払う際の記帳と申告

NABY さん

こんにちは

NABY さんが個人事業主さんと考えましたが如何でしょうか

本件、作業発注によるもので、お支払の時点での手数料として処理されては如何でしょうか

また、金額の大小関わらず、貴事業活動として記帳されることを推奨いたします。

また、個人的な労役提供は、問題を起こす可能性も高いので依頼をだされる時に口頭でも金額を伝えるのが好ましいと思います。
 お支払の時、相手がよく拒否される場合もあろうかと思いますが、その時はストックして、時期を見てお支払することが宜しいかと思います。
 余り、杓子定規的に対応しますと、これまでの良き付き合いをだめにする場合もありますので、それなりの判断をしてください。

Re: 礼金を支払う際の記帳と申告

著者NABYさん

2011年07月11日 19:58

とここば様
ご回答ありがとうございます。
お言葉の通りですね。ご回答のお陰で、安心して行動できます。心からお礼申し上げます。

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