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Re: 管理監督者の時間外労働などに関する学説を教えて下さい。

最終更新日:2011年06月24日 13:19

学説ではありませんが、
厚生労働省が、H20年9月9日に「多店舗展開する小売業、飲食業界の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」基発第0909001号
通達しています。通達全文は、以下のURLから確認が可能。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
1 「職務内容、責任と権限」についての判断要素
2 「勤務態様」についての判断要素
3 「賃金等の待遇」についての判断要素
などが掲載されています。

なお通達に関するQ&Aも。http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html
併せてご覧になると良いでしょう。

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Re: 管理監督者の時間外労働などに関する学説を教えて下さい。

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管理監督者の時間外労働

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Re: 管理監督者の時間外労働などに関する学説を教えて下さい。

著者トライトンさん

2011年06月27日 09:24

専門家の方が紹介された通達等が一般的な考え方です。
何故、学説にこだわるのでしょうか?

”~説”のような名前のついた学説はありません。
ただ、有識者の中には色々な考えをする人が当然いるわけで、中には違う考えをする方もいます。

出退勤についての制限とかではなく、管理職や専門職の高度な職務内容、高い責任に相応するだけの処遇、すなわち手当が支払われているかどうかを要件とすべきと主張する説があるようです。

この説によれば、管理職への時間管理の要件はひとつの判断基準に過ぎず、それだけでは管理監督者の適用を否定することにはならないということです。

つまり、タイムカードによる打刻がなされていても、それは単に給与計算上の便宜からなされているにすぎず、それをもって管理監督者に該当しないということではないということです。

Re: 管理監督者の時間外労働などに関する学説を教えて下さい。

著者-くろ-さん

2011年06月27日 12:34

こんにちは。
質問が漠然としていますが、学校の課題でしょうか?

まず~説についてですが、説というのは、ある主張や見解を示したものです。よって、名称はさほど重要ではなく内容の方が重要となっています。

管理監督者の時間外労動や割増賃金等の問題に関する学説」とありますが、たくさんの方が色々な観点から主張及び見解を示しています。また、時代によっても諸説様々なので、範囲が広すぎて回答できないかと思われます。すでに判例が出ていたり法で決められた物でも、それはおかしい、として独自の説を示し異論を唱えている場合もあります。

時間外労働の「個別的同意説」と「包括的命令権説」など一般的に分類されている物もありますが、細分化されている物や複数の諸説がある場合が多く、ほとんどが統一した名称が無いと思われます。その場合、説を唱えた人の名前で○○説とつけたり、一部のグループで分かるように独自に通称をつけている物もあります。

もし、ネットで調べても載っていないという事は、一般的な物ではないと思われます。もし、課題だった場合で、どうしても説に名称が必要な場合、課題を出された教授等の名前で検索したり、過去の論文等を調べた方が早いと思われます。

このサイトでは、実務の為の掲示板の為、諸説自体あまり意味がありません。実際に、現在運用されている法律や判例が重要視されます。例えば、「社会保険料の事業所負担はおかしい」という説があったとしても事業所負担分は納めなければなりません。よって、ここで~説を聞いても回答は難しいと思われます。

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