相談の広場
初めてご相談します。私の会社でかつて少し残業が増えた従業員が居まして、精神疾患(パニック障害)にかかり、傷病手当金の申請をしたいと言ってきましたので会社で手続きを今もしております。約半年になりますが、このほどその従業員から労災に切り替えたいのでと労災の休業申請用紙に証明をするように申出てきました。
実際に残業時間が一時的に過大になったのは認めておりますが、精神疾患になるほどのいじめ行為はしていないと確信しています。上司にも確認しましたがとりわけ責任重大な業務内容ではなかったと言っています。会社としては労災の書類に証明を拒否してもかまわないでしょうか。また、どうしても労災にしたいのならすでに傷病手当金を受給していますので今までの受給額を全額返還してから労災に切り替えなければならないのではないでしょうか。どうかご教示をお願いいたします。
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元 監督署職員です。
労災請求する権利は請求人本人にしかありません。
会社は休業期間など証明するのであって、
その傷病が労災であることを証明する訳ではありません。
積極的に協力してあげたほうが、
あとでのトラブル防止につながります。
労災の請求を休業補償で行うのであれば、
清算は必要ありません。
今後の療養を、5号若しくは7号で処理してください。
業務外になった場合、
療養費を健康保険で清算し、
認められなかった休業分を
傷病手当による請求を行えばいいことになります。
業務上になった際のみ、
過去の健康保険請求分を清算して
労災に請求してください。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapaさん 回答いただきありがとうございます。
治療費について今後は5号様式を病院に提出すればよいことがわかりました。
しかし、業務上か業務外かが判明するのは今から半年か1年後だと思われます。
それまでの間、傷病手当金も労災休業の保障もないとしたら本人は生活が困窮すると思われます。
従業員は労災の判断が下るまでは傷病手当金の請求をしてくると思いますが、とりあえず会社としては休職中であるとの証明だけをしておき、業務上と判定されたなら傷病手当金の全額を返還するよう伝えておけば問題にならないでしょうか。
>業務上になった際のみ、過去の健康保険請求分を清算して労災に請求してください。
やはり、傷病手当金を全額返還した後で労災に請求する、という意味でしょうか。
再び 元 監督署職員です。
精神事案についての標準処理期間は
以前に比べるとずいぶん短縮されました。
書類などに問題がなければ
3か月から半年程度と考えてよいでしょう。
問題は病院で、どちらかの労災切り替えが行われた際、
それ以降、両方労災でないと扱わないとなる可能性があります。
病院窓口で相談して、5号だけ労災請求にして
傷病手当金は別途請求することができれば
5号で業務上外の判断を行わせればよいかと思います。
窓口で、一斉切り替えを求められた場合は
会社が一時的に立替払いするなどしてあげると
請求する本人は助かると思いますが。
受任者払いという制度もありますが、
この場合、今後会社で行う労災請求は、
全て立替払いにするということになりますので、
それで構わなければ、受取人を会社にすることも可能です。
健康保険で請求した過去の分については、
労災の決定後の清算で構いません。
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