相談の広場
モデル就業規則を調べると、
賃金の構成は
①基本給
②諸手当
③割増賃金
となっています。
これに対し、私の会社の規則では
①基本給
②諸手当
となっており、
割増賃金は「残業手当」「休日出勤手当」「深夜手当」
という名称で諸手当の中に属しています。
労働基準法のいうところの割増賃金を「手当」という名称で
運用していることは問題ないでしょうか?
もちろん割増率などは法律に従って支給しておりますが・・
言葉の使い方が一般的でないような気がして、
なんとなく引っかかっています。
「他の会社でもこういう名称で運用している」との情報を
聞くことができればそれで安心です。
よろしくお願いいたします。
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