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労務管理

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給与(賃金)の構成について

著者 タンゴ さん

最終更新日:2006年09月13日 17:36

モデル就業規則を調べると、
賃金の構成は
基本給
②諸手当
割増賃金

となっています。

これに対し、私の会社の規則では
基本給
②諸手当
となっており、
割増賃金は「残業手当」「休日出勤手当」「深夜手当
という名称で諸手当の中に属しています。

労働基準法のいうところの割増賃金を「手当」という名称で
運用していることは問題ないでしょうか?
もちろん割増率などは法律に従って支給しておりますが・・

言葉の使い方が一般的でないような気がして、
なんとなく引っかかっています。
「他の会社でもこういう名称で運用している」との情報を
聞くことができればそれで安心です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与(賃金)の構成について

当社の場合も同様の表記になっています。割増賃金は「超過勤務手当」「休日勤務手当」という名称にしています。つい先日もパート用の就業規則を作ったときに、労務専門の顧問弁護士に確認してもらいましたが、特に問題はなかったですよ。

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