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著者 yu-ちゃん さん
最終更新日:2011年06月28日 18:45
役員の場合、役員報酬とは別に通勤手当の支給は可能でしょうか?
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著者パルザーさん
2011年06月28日 19:06
yu-ちゃんさん こんにちは。 所得税法では、給与所得を有するもので通勤するものが、その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして、通常の給与に加算して支払うもののうち通常必要であると認められる部分は所得税を課さない とあります。 役員の場合も、給与所得ですので、一般の社員と同様の非課税限度までは、役員報酬とは別に非課税の通勤手当として支給することができます。 --------------------------- > 役員の場合、役員報酬とは別に通勤手当の支給は可能でしょうか?
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