相談の広場
皆様こんにちは。現在、支店の経理を担当しております。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、転職してから初めての決算で今回指摘を受けたのが、領収日と実際の受領日が違う場合の処理についてでした。お客様の都合で領収日は、3月末の日付にして欲しいとの事で(実際の受領日は4月10日でした)仕事上、断りにくい立場の方もいらっしゃいます。その場合は領収書の処理はどのようにしたら良いのでしょうか?控えの備考欄へ○日分として処理する事は問題がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。
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にこりん123さん こんにちは。
領収証の原則として、実際の受領日でない日付を記載するのは、控えの備考欄へその旨記入したとしても問題はあると思います。
ご承知の通り領収証とは、金銭等の受領を証するものとして発行する書類ですので、誰から何時いくらの金額を受領したという事を受領者が証明するものです。
受領者側の立場では、受領日に正しく会計処理が行われている事が求めれれると思います。
3月末に受領したものを、4月10日以降(10日以上経過後)に処理をする事が企業経理として正しいものになるでしょうか?
一方、相手側では、実際には4月10日に支払いしたものを、3月末に支払いをした事の証明を貰い、まさかとは思いますが、なんらかの形で悪用された場合、「お客様のため」と思ってした行為が仇となって返ってくるという洒落にならない事態も想定されます。
御社で、それに対応できるという前提であれば、領収日を変えての発行でもかまいませんが、会社としての了解事項でなければ、その責任が貴方にむけられます。
とは言いましても、それなりの事情がおありと思いますので、上司や本店とも相談され、慎重な対応を望みます。
再度、登場します。
教科書的に対応することで、業務が停滞することは一杯あります。
しかし、違反することなく処置することは、一杯あります。
本件の「にこりん123」さんの対応も然りです。
上長が斯様な判断を下したならば、それに従ってください。
現場で正当論を通してリピータを望むのを断念すると思います。
控え摘要に記述しなくても複写(カーボン・ノンカーボン)を利用しての記述は可能です。
会計伝票起票でも然りです。
倉庫業の会社では「おどり」として毎決算期に起きることです。
多分、教科書的対応していたら、以降取引が無くなると思います。(倉庫業の友人より)
このおどりの仕訳は、期首に振替を起こしたり、そのままにする場合もあります。
相手方も然りの処置をしておりますので、念のため
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