相談の広場
このたび、自治体により下水道敷設がなされ、下水道事業受益者分担金が徴収されることとなりました。
本来の負担総額は150万円ですが、土地のほとんどが駐車場となっており、建物のない土地は徴収猶予ができ、147万円は徴収が先送り(将来建物を建てたとき)になりました。
今回支払うのは3万円です。分割納付もできますが、一括納付をします。
さらに、一括納付をした場合は納付額の10%が後日還付されます。
通常は繰延資産に計上し6年で償却するものと思いますが、147万円に関しては未払金等で計上する必要があるのでしょうか?
また、3千円の還付金はどう処理するべきでしょうか?
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ノッポさん
おはようございます。
係る問題は、これまでも随分と議論されております。
1.下水道施設に直接繋がっていない(本件と考えます。)場合、資産とすることは出来ない。必要費用として処理する。
2.1.でなく繋がって(建物等立てて下水道と繋がった場合)利用する場合、繰延資産として計上し、原則6年償却する。但し、負担金が20万円未満の場合は、その金額をその年の必要経費に算入することが出来ます。
3.1.でなく繋がって(建物等立てて下水道と繋がった場合)利用する場合、繰延資産として計上し、原則6年償却する。但し、負担金が20万円未満の場合は、小額資産償却とする。
が主な意見です。
一度、管轄税務署に問い合わせていただければと思います。
尚、1から3の意見は専門家の意見であります。
また、還付金の処理は勘定科目体系で営業外科目体系で仕訳てください。
状況としては、現在は土地の一部分に建物が建っており、3年以内に下水道へ繋げるよう役所からの指示が来ております。
しかし、近いうちに全く別の土地へ移転し、建物は解体してしまう可能性があり、下水道に繋げる工事をなるべく先送りするつもりでいます。
ご回答にあるように!“繋がっている”か“繋がっていないか”が繰延資産または無形減価償却資産として計上する判断の材料となることは初めてお聞きしました。
そこで疑問に思うのですが、今回のように下水道が配備されていない地域において、下水道を配備した際に受益者負担金を支払った時点では、その地域のすべての会社や個人の建物には、下水道管は“繋がっていない”ことになろうかと思います。そうした場合は資産計上しないということでしょうか?
こんにちは
正直申し上げまして、疑問に感じましたのは、資産(有形、無形)計上するか否かにありました。
そこで会計上、税務上の両面で調べた結果が前回の回答内容です。
税務と財務では見解が全く分かれております。
本件、繋がっていない、利用する建物等設置予定ない、1年未満である、額が少額であることが明白であり、これに該当するのは直接損金費用計上出来る税務からです。
税務署によって見解がことなることも考えられる為に、問い合わせを勧めました。
会計上でも本件が無形固定資産として、私は認識できませんでした。
1年以上の有効性を認められなかったからです。
状況は係る地域全てあてはまるかは、疑問です。
貴社同様の世帯もあるでしょうし、近く繋げて利用する世帯や会社もあるでしょう。後者では金額が同様に少額でしたら資産計上しなければいけません。また、金額がそれ以上でしたら6年の均等償却(残存0)を計上することになってます。
今一度、管轄税務署に質問してください。
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