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労務管理

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差額分について

著者 rikaayure さん

最終更新日:2011年06月30日 11:47

いつも、参考にさせて頂いてます。

今回、私の不手際で健康保険料の金額を23年度の分に更新するのを忘れていた為、差額が生じてしまいました。
現存社員の方については不足分を請求させてもらったんですが、今年の5月末に辞めてしまった方については、税理士さんに相談した所、差額分は会社負担という形にということで処理していました。

が、先日辞めた方から、この徴収されなかった差額分に対しての電話がきました。
内容は、会社の処理はそれで良くても、個人で年末調整する時に何か不都合はないのか、と。
かといって、差額分を徴収させてくれそうな雰囲気でもなかったんですが。。

この場合、どうなんでしょうか?

すみません、よろしくお願いします。

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Re: 差額分について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月30日 23:41

健康保険の保険料で、被保険者が負担すべき保険料を会社が負担した場合は、会社が負担した金額は給与所得とされます。ただし、会社が月中に負担する金額合計が300円以下である場合に限り、課税されません。
従いまして、課税されない範囲内であれば特段の手続きなどは不要ですが、課税に該当する場合は、源泉徴収票の支払額に含めることになります。

Re: 差額分について

tug さん

こんにちは
意を汲んでくれる社員(退職含め)さんばかりだと、余計な心労はないのですがね。

本件のご質問は、係る退職者にどのように対応したら良いかと思いまして投稿させて頂きました。

今度、連絡が入りましたら
 1.弊社のミスで迷惑掛けたことのお詫び
 2.弊社のその事への対応(立替を主張してください。)
 3.このままでも結構ですが、徴収させて頂けますか?
で、どちらの回答でも良いですよね。
但し、他ご回答者が記述されてます内容は説明してください。

Re: 差額分について

著者rikaayureさん

2011年07月01日 10:41

> 健康保険の保険料で、被保険者が負担すべき保険料を会社が負担した場合は、会社が負担した金額は給与所得とされます。ただし、会社が月中に負担する金額合計が300円以下である場合に限り、課税されません。
> 従いまして、課税されない範囲内であれば特段の手続きなどは不要ですが、課税に該当する場合は、源泉徴収票の支払額に含めることになります。


早速のお返事ありがとうございます。

課税に該当します。
退職者に発行する給与所得源泉徴収票に、健康保険料の差額、それに伴う所得税の差額を【社会保険料等の金額】【源泉徴収税額】に付加させて発行するという事でよろしいのでしょうか?

Re: 差額分について

著者rikaayureさん

2011年07月01日 10:52

> tug さん
>
> こんにちは
> 意を汲んでくれる社員(退職含め)さんばかりだと、余計な心労はないのですがね。
>
> 本件のご質問は、係る退職者にどのように対応したら良いかと思いまして投稿させて頂きました。
>
> 今度、連絡が入りましたら
>  1.弊社のミスで迷惑掛けたことのお詫び
>  2.弊社のその事への対応(立替を主張してください。)
>  3.このままでも結構ですが、徴収させて頂けますか?
> で、どちらの回答でも良いですよね。
> 但し、他ご回答者が記述されてます内容は説明してください。


早速のお返事ありがとうございます。


徴収は遠まわしに拒絶されてしまいました。

もう一度そのように対応したのちに、差額分を付加した源泉徴収票を発行させて頂こうと思います。
差額の金額は、それぞれの項目に付加したらいいのでしょうか?

Re: 差額分について

それで良いと思います。

本人には、他ご回答者の内容を説明されたのですよね。

後は、事務処理を粛々と進めていきましょう。

今日も夕立か

Re: 差額分について

著者プロを目指す卵さん

2011年07月01日 22:47

tugさんへ


少々違います。会社が負担した差額個人負担分を、実際に支給した給与額に加算して源泉徴収票の支払額としますが、所得税額については、実際に控除した金額です。なぜなら、給与所得となる差額個人負担分に係る所得税を本人から徴収していないからです。

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