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労務管理

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国税還付金 申告所得税

著者 ピカデン さん

最終更新日:2011年07月03日 00:58

申告所得税還付金が入金しましたが、
  \100000 普通預金    \80000 未収金  所得税
              \20000 事業主借 還付加算金    で伝票あげていいのでしょうか

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Re: 国税還付金 申告所得税

著者tonさん

2011年07月03日 03:17

> 申告所得税還付金が入金しましたが、
>   \100000 普通預金    \80000 未収金  所得税
>               \20000 事業主借 還付加算金    で伝票あげていいのでしょうか

こんばんわ。
申告所得税の納付、還付はすべて事業主勘定で処理し事業とは関わりのないものとして扱います。今回の還付金100,000の内80,000は事業主借勘定になります。還付加算金は雑所得になり事業収入からは除外しますが申告時には雑所得として加算することになります。経理処理としては事業主借勘定・申告時加算でしょう。源泉を控除されている場合で未収金の残高があるのでしたら還付金未収金、加算金は事業主借になります。源泉控除の事業かどうかによります。
とりあえず。

Re: 国税還付金 申告所得税

ピカデン さん

こんにちは

ご質問の税は法人税ではありませんか

法人税の還付ですと

普通預金 \100,000  / 法人税等還付額 \100,000

なんですが

貸方にあります未収金所得税と事業主借・還付加算金の未収金と事業主借の意が分かりませんが

Re: 国税還付金 申告所得税

著者ピカデンさん

2011年07月04日 21:57

> > 申告所得税還付金が入金しましたが、
> >   \100000 普通預金    \80000 未収金  所得税
> >               \20000 事業主借 還付加算金    で伝票あげていいのでしょうか
>
> こんばんわ。
> 申告所得税の納付、還付はすべて事業主勘定で処理し事業とは関わりのないものとして扱います。今回の還付金100,000の内80,000は事業主借勘定になります。還付加算金は雑所得になり事業収入からは除外しますが申告時には雑所得として加算することになります。経理処理としては事業主借勘定・申告時加算でしょう。源泉を控除されている場合で未収金の残高があるのでしたら還付金未収金、加算金は事業主借になります。源泉控除の事業かどうかによります。
> とりあえず。

Re: 国税還付金 申告所得税

著者ピカデンさん

2011年07月04日 22:11

こんばんは、解答ありがとうございました。 貸借対照表を見て赤字になってていいのかな?ぐらいしか知識がないです。経理の勉強するのに良い本ないでしょうか。

Re: 国税還付金 申告所得税

著者tonさん

2011年07月04日 22:33

> こんばんは、解答ありがとうございました。 貸借対照表を見て赤字になってていいのかな?ぐらいしか知識がないです。経理の勉強するのに良い本ないでしょうか。

こんばんわ。
とりあえず「入門」とか「よく解る」とかの表題のある簿記に関する書籍を当たってください。また赤字かどうかは貸借対照表ではなく収支を基に判断します。所得が赤というのと財務的に苦しいのは別物です。まずは簿記3級程度の知識を持たれるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 国税還付金 申告所得税

経理の勉強するのに良い本ないでしょうか。

⇒⇒ 経理の仕事は会社々々の業種や規模、取引先、雇用関係等により随分と異なっておりますことはご存知のとおりです。
総務の仕事も含まれている会社も多い中で、現職内容を絞って勉強されるのが良いのではないでしょうか
例えば、簿記ならば簿記、徐々に会計の領域に踏み込んでいくとかです。
 そして、狙いを絞り、いつまでにどのようなところまで習得するか行動予定表を作ってみては如何でしょうか
更に、実現させる目標のひとつとして検定試験合格を節にしても宜しいかと思います。
 そうしますと、その目標に向っての材料として何が、どのようなものが必要かが見えてくると思います。
 近年は様々な業務の参考書またはそれと同等の情報がwebサイトで無料で入手できます。

Re: 国税還付金 申告所得税

著者ブルースカイラインさん

2011年07月05日 09:45

> 申告所得税還付金が入金しましたが、
>   \100000 普通預金    \80000 未収金  所得税
>               \20000 事業主借 還付加算金    で伝票あげていいのでしょうか

まずは、所得の申告は法人所得か、個人事業所得かで処理は異なります。
個人事業所得の還付紺処理なら、このままで良いでしょう。
法人所得申告の還付金であれば、いったん収益勘定で収益計上し、次の申告の時に別表減算となると思います。

簿記の勉強はすべきですが、還付を受ける人格(法人格か個人)によって処理が変わることを認識すべきでしょう。

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