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労務管理

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異なる賃金での業務について

著者 TOMO さん

最終更新日:2006年09月16日 01:34

所長と2人だけの事務所で、相談員をしています。
当初は相談業務だけをしていて、1時間いくらという風に相談時間で賃金を頂いていました。出勤日が決まっているわけではなく、クライアントが居る時だけの勤務です。資格を持っての専門的な仕事なので、時給はそれなりです。

最近になって「事務もやって欲しい」という所長の要望で、週4日の出勤日が決められました。賃金は相談業務の3分の1です。

伺いたいのは、事務として勤務している時間帯に相談業務を行った場合の賃金です。

例えば6時間の事務勤務が決められているものとして、そのうち相談が2時間あった場合、「決められている6時間分の事務賃金+2時間の相談料」を貰えるのか、それとも「4時間の事務賃金+2時間の相談料」になるのかです。

2人だけの事務所なので、就業規則等の細かい決まり事、基本給はありません。所長には後者が当然だと言われました。それからは相談予約は出来るだけ事務勤務以外の時間にしようと思ってしまったり、特にとび込みの相談があった場合には日を改めてもらいたいとかそんな事を考えてしまうようになりました。多分自分で納得出来ていないのだと思います。

この様な場合の賃金について、どなたかご存知でしたらぜひ教えていただきたいと思います。

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Re: 異なる賃金での業務について

著者落合事務所さん (専門家)

2006年09月17日 12:20

所長さんの言う通りではないでしょうか。しかし、少しでも賃金を増やそうとしてお客様に相談時間の変更を要請するとしたら、それはお客様に失礼ですし、それでお客様が逃げてしまったら事務所に対しては背信行為だと思います。文面からは、所長さんは社会人としてのあなたを信頼し、頼みにしているように感じられます。そうであれば将来はビジネスパートナーになれるのかも知れません。そんなチャンスをセコイ権利意識で失ってしまってはもったいないと、私は感じました。

Re: 異なる賃金での業務について

著者TOMOさん

2006年09月19日 00:30

心のこもったお答え有難うございました。

所長の言っている事が正しいと分かり、自分の中のもやもやがすっきりとしました。

知識が無く、賃金以外の事でも色々疑問が出てきてひとり煮詰まっていたので、ひとつでも解決出来ほっとしています。

本当にありがとうございました。

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