相談の広場
製造業で経理をしています。
工場兼事務所の建物に、シャッターを増設しました。
耐用年数実務マニュアル(坂元左)を見たところ、
「その建物の耐用年数を適用します。」
とありました。
この「その建物の耐用年数を適用します」とは、どういう意味なのでしょうか?
(1)資本的支出との関係
今回のシャッター増設は、対象建物の「使用可能期間を延長」させるものでも、「資産の価値を増加」させるものでもないと判断しています。よって、資本的支出ではないと考えています。
そのような場合、シャッターをあたかも独立した資産のように取扱い、建物の耐用年数を適用して良いのでしょうか?
たとえば、建物本体を2000年に取得し、シャッターを2011年に増設したとします。
建物の耐用年数が38年・定額法の場合、建物本体は、11年目として今までどおり減価償却を行い、シャッター部分については、2011年を初年度として38年の減価償却をスタートさせて良いでしょうか?
あるいは、建物本体の償却残額とシャッターの取得価額を合算し、38年-11年=27年で償却するのでしょうか?
(2)耐用年数改正との関係
(1)で「独立した資産のように」扱うことができると仮定したとします。
建物本体の取得後、増設シャッターの取得前に耐用年数の改正があった場合には、シャッターに改正後の耐用年数を適用して良いのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします、
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tentamaさん こんばんは。
シャッターとか扉は建物の壁の一部とみなしますので、その建物の耐用年数を適用します。
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> 製造業で経理をしています。
>
> 工場兼事務所の建物に、シャッターを増設しました。
> 耐用年数実務マニュアル(坂元左)を見たところ、
> 「その建物の耐用年数を適用します。」
> とありました。
>
> この「その建物の耐用年数を適用します」とは、どういう意味なのでしょうか?
>
> (1)資本的支出との関係
> 今回のシャッター増設は、対象建物の「使用可能期間を延長」させるものでも、「資産の価値を増加」させるものでもないと判断しています。よって、資本的支出ではないと考えています。
>
> そのような場合、シャッターをあたかも独立した資産のように取扱い、建物の耐用年数を適用して良いのでしょうか?
>
> たとえば、建物本体を2000年に取得し、シャッターを2011年に増設したとします。
> 建物の耐用年数が38年・定額法の場合、建物本体は、11年目として今までどおり減価償却を行い、シャッター部分については、2011年を初年度として38年の減価償却をスタートさせて良いでしょうか?
>
> あるいは、建物本体の償却残額とシャッターの取得価額を合算し、38年-11年=27年で償却するのでしょうか?
>
>
> (2)耐用年数改正との関係
> (1)で「独立した資産のように」扱うことができると仮定したとします。
> 建物本体の取得後、増設シャッターの取得前に耐用年数の改正があった場合には、シャッターに改正後の耐用年数を適用して良いのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありません。
> よろしくお願いします、
tentama さん
こんにちは
私は多くの企業さんに、固定資産(固定資産、建設仮勘定、除去債務、リース資産)についてコンサルしております。
本件、非常に難しいところと言うのが正直なところです。
tentama さんがお調べになった建物に包括する考え(シャッターは壁の一部)から「建物」の構造に合わせた法定耐用年数で償却するのが一般的かと思う一方で、記述されているとおり建物償却経過年数を減算して償却する考え(過去経過償却年数が付属設備耐用年数よりも少ない場合)もあり、また一方で耐用年数表では建物付属設備に電動開閉が設定されております。
このような事を長々書きますと益々混乱すると思いますので経験から妥当と思われる耐用年数を記述致します。
tentama さんが記述しております「建物」として捉え、更に経過年数を減算して計上することで宜しいと思います。
尚、来年1月の償却資産税申告の増減の備考にシャッター増設に加え耐用年数の算出根拠を記述しておけば宜しいと思います。
(2)につきましては、改定時にその注意事項が記載されますので気をつけていてください。
余談ですが、最近国際会計への移行・実施が延期されました。
現行、既に国際会計へ移行された大手企業もございますが、一番困っていることは、この耐用年数です。
日本のように定めている国はなく、国際会計での耐用年数は折々の社会情勢から妥当な年数を決めることになっているからです。
余談でした。
tentamaさん こんにちは。
再度、パルザーです。
平成19年4月から資本的支出の取扱いが決められています。
平成19年4月以降の資本的支出の原則的処理方法を簡単に説明しますと
資本的支出に該当する額は、新たに減価償却資産を取得したものとして扱います。
償却方法・耐用年数は支出の対象となった資産と同じとします。
対象となった資産が、平成19年3月以前に取得したものであるときは、旧定額法は定額法、旧定率法は定率法とします。
資本的支出が年度の途中であった場合は、初年度の償却額は月数按分が必要です。
ただし、特例があり、既存資産の取得価額に加算して償却する事ができます。
以降、既存資産の償却方法により償却をしていきます。
既存資産の取得価額に加算することができるのは、資本的支出を行った年度に限られ、合算後の年度では、資本的支出の部分を切り離すことはできません。
詳しくは下記のURLも参考に。
No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
こちらの方が判り易いかもしれません
税務会計情報ねっ島 TabisLand 様
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka4/genk4_09.htm
パルザー様
お返事遅くなりまして申し訳ありません。
ずいぶん迷っていましたが、税理士にも相談して、
(1)本件が資本的支出であること
(2)本体とは別に、新たに取得した資産として償却すること
を確認しました。
実は、平成19年以前にも、前任担当者が同様のケースを扱っておりました。
当時も、資本的支出を本体とは別個の資産として計上・償却計算しており、改正前ルールには違反しているのではないかと心配していました。
結論としては、平成19年改正の前も後も、本体とは別個の資産として計上・償却計算を行って良いということのようです。
(耐用年数取扱通達1-1-2 「現に適用している耐用年数により償却限度額を計算する」)
ご回答ありがとうございました。
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