相談の広場
設計会社です。
1年前に納品した相手先が、支払いをしないので困っています。
小額起訴を、
・設計費用
・損害賠償+慰謝料
と、2つに分割して起訴する事は可能でしょうか。
無理の場合、通常起訴を実施するか、支払督促をするか、
別途検討しようと考えております。
素人で誠に申し訳ございませんが、どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
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こんにちは
裁判については、判断への明確な言及は困難ですから、あくまで参考意見です。
> 小額起訴を、
> ・設計費用
> ・損害賠償+慰謝料
> と、2つに分割して起訴する事は可能でしょうか。
分割の理由は、少額訴訟の金額上限でしょうか?
理屈の上では、分割して出来るはずですが、様々な条件が絡みますので、行政書士など専門家に相談することを勧めます。
まず気になるのは、相手との債権金額に争いが無いかです。
それが無く、債権の金額は明確ならば、設計費用の不払い請求は、その金額が少額訴訟の範囲なら独立したものとして実施した方が良いでしょう。
次に気になるのは、相手の支払い能力(資産含む)です。
それに疑問があるならば、裁判で勝っても、無い袖は触れないので、訴訟は費用と時間の無駄になります。
となると、訴訟をして意味があるのは、支払い能力があるにも関わらず、資金ぐりの問題や、資産処分をしたくない相手で、破産の恐れもない場合に限られますかもしれません。
それらに問題がないとして、
損害賠償と慰謝料まで欲しいのならば、当然に相手は納得しないでしょうから、これは別の訴訟にした方が良いかもしれません。
とは言え、こちらが少額訴訟で望んでも、相手が通常訴訟を選べば、通常訴訟に移行します。
裁判所の判断で、訴訟の一本化がおこなわれる場合もあります。様々なケースがあるので、いづれにせよ専門家の力は、状況により必要と思います。
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