相談の広場
お世話になっております。
さて、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の
違いは何でしょうか?
内容を確認しても同じように見えるのですが・・・・
また、中小企業緊急雇用安定助成金を受給が終わった後、
改めて雇用調整助成金は受給できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金との違いは、対象となる事業所の規模です。
雇用調整助成金は大企業が対象で、中小企業緊急雇用安定助成金のほうが若干内容が拡充されています。
対象となる事業所の規模が異なるだけで、制度としてはほぼ同一ですので、どちらか一方を受給し終えた後、もう一方の適用を受けるということはできません。
なお、中小企業の定義は、
◎小売業・飲食店:資本金5000万円以下又は従業員数50人以下
◎卸売業:資本金1億円以下又は従業員数100人以下
◎サービス業:資本金5000万円以下又は従業員数100人以下
◎上記のいずれにも該当しない業種:資本金3億円以下又は従業員数300人以下
と定められていて、上記の基準に該当しない事業所は、中小企業緊急雇用安定助成金ではなく、雇用調整助成金が適用になります。
ご参考になれば幸いです。
まゆり様
非常に分かりやすいご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。
> こんにちは。
> 雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金との違いは、対象となる事業所の規模です。
> 雇用調整助成金は大企業が対象で、中小企業緊急雇用安定助成金のほうが若干内容が拡充されています。
> 対象となる事業所の規模が異なるだけで、制度としてはほぼ同一ですので、どちらか一方を受給し終えた後、もう一方の適用を受けるということはできません。
>
> なお、中小企業の定義は、
> ◎小売業・飲食店:資本金5000万円以下又は従業員数50人以下
> ◎卸売業:資本金1億円以下又は従業員数100人以下
> ◎サービス業:資本金5000万円以下又は従業員数100人以下
> ◎上記のいずれにも該当しない業種:資本金3億円以下又は従業員数300人以下
> と定められていて、上記の基準に該当しない事業所は、中小企業緊急雇用安定助成金ではなく、雇用調整助成金が適用になります。
>
> ご参考になれば幸いです。
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