相談の広場
いつもお世話になっております。
いなか侍です。
従業員が死亡退職し、遺族に退職金等を支払うのですが、
後々トラブルとなった時の為、誓約書を差し入れて頂こうと
考えております。法律の素人が見よう見まねで作成したので
自信がありません。
法律文書に詳しい方、いらっしゃいましたら、
ご教授頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
以下、作成した誓約書です
--------------------------------------------------------
○○株式会社
代表取締役 ○○ 殿
誓約書
私は、故 ○○の未払い給与及び退職金について、相続人を
代表し受領いたします。
又、万が一、故 ○○の財産相続に関し、貴社に損害を与えた
場合は、その損害を保証人と連帯して補償致します。
平成 年 月 日
(誓 約 者)
住 所
氏 名 印
(連 帯 保 証 人)
住 所
氏 名 印
以 上
--------------------------------------------------------
宜しくお願い致します。
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こんにちは
当方、法務担当をしています。
背景を細かくは知りませんが、文書から思った点を参考まで。
基本的には、起こり得るリスクを想定して、
それに対して必要な対策や解釈を記載します。
>又、万が一、故 ○○の財産相続に関し、
>貴社に損害を与えた
>場合は、その損害を保証人と連帯して補償致します。
退職金を渡すことで、貴社が、その人から本件で損害を受けることがあるのでしょうか?
状況が思い浮かびませんでした。
とりあえず、私が思いつくリスクは、会社が渡した人が、正統な相続者では無い場合です。
この点が不明ならば、「受取人は正統な相続者である」ことの誓約、「万一 地位が変更、異なる場合には正統な相続者に引き渡す、複数人ならば分配する」ことを誓約してもらうことが重要と思います。
当人が相続者と言っても、それを裏付ける客観的な事実や証拠が無ければ、不明です。
民法上の理屈で言えば、誰が正当な相続者かは、会社は「善意の第三者」なので責任を負う必要はないのですが、それを免責事項として書くかは、リスクに応じて判断されれば良いと思います。当然に、相続人である点が、すでに明白ならば、このような項目も不要です。
その他、会社側のリスクを考えて、それに対する文言を、お書きになられれば良いと思います。
最後に、余計なことかもしれませんが、誓約書は一方的なものです。もし相手のことも考えるならば、合意書、覚書の如くにして、相互に合意することを確認したら如何でしょうか?
というのも、受け取る側としては、いつ、どのように受領できるかは、気になると思います。もし支払い条件(時期と金額)が決まっているならば、それは相手に伝えた方が親切でしょう。
もちろん、それは口頭で伝えても足りるのですが、別途 払い込みの書類を作るならば、一つにまとめた方が合理的と思いました。
> いつもお世話になっております。
>
> いなか侍です。
>
> 従業員が死亡退職し、遺族に退職金等を支払うのですが、
> 後々トラブルとなった時の為、誓約書を差し入れて頂こうと
> 考えております。法律の素人が見よう見まねで作成したので
> 自信がありません。
>
> 法律文書に詳しい方、いらっしゃいましたら、
> ご教授頂けないでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
>
> 以下、作成した誓約書です
>
> --------------------------------------------------------
>
> ○○株式会社
> 代表取締役 ○○ 殿
>
> 誓約書
>
> 私は、故 ○○の未払い給与及び退職金について、相続人を
> 代表し受領いたします。
> 又、万が一、故 ○○の財産相続に関し、貴社に損害を与えた
> 場合は、その損害を保証人と連帯して補償致します。
>
> 平成 年 月 日
> (誓 約 者)
> 住 所
> 氏 名 印
> (連 帯 保 証 人)
> 住 所
> 氏 名 印
>
>
> 以 上
>
> --------------------------------------------------------
>
> 宜しくお願い致します。
>>吉川商会です。本文に「保証人」とありますがミスプ
リでないなら、ここも「連帯保証
人」にしておいたほうがよいと思います。連帯保証人は通常
の保証人と違い、催告・検索の抗弁権をもたないので、直に
保証人に請求できますから。
なお、相続登記の登記原因情報として添付が義務づけられている
「相続関係説明図」および「他に相続人が存在しないことの
証明書」の写しを添付するように要求すればよいと思いま
す。
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