相談の広場
新人経理マンで業種は印刷業です。
諸会費で商工会、同業団体会費は交際費でなく、雑費処理をしているのですが、1.受注先一般企業の運営・主催する親睦、協力会の会費 2.同じく受注先で公官庁の外郊団体の運営・主催する会の費用 3.市のお祭りに協賛金をだしているのですが、この祭りのチラシの受注をしております。この場合は交際費になるのでしょうか 以上3点について教えてくださいお願いします。
スポンサーリンク
masayuki.s さん
おはようございます。
大変申し訳ございません。前回回答を撤回させて頂きます。
税法からの視点から「交際費」とするのが妥当ですね。
『2以上の法人が共同して接待等をした場合の分担額、同業者団体が接待等の行為をした場合の費用負担額、法人等が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合に当該団体が団体相互間の懇親のための会合等を催すなどのために組織されたときの会費等の負担金』等は交際費としておりました。
ご質問の1.2.は交際費、3.の協賛金も交際費にあたると考えます。
が、3.の問い合わせはチラシでしょうか
もし、そうだとしますと、係る取引は無償でしょうか、有償でしょうか
前者でありますと、貴社原価に無償支給としてその原価計上を行います。後者でございますと通常取引として処理すると宜しいと思います。
交際費と雑費との区分けについては、税法の交際費を優先し、除外される取引は雑費と考えております。
尚、税法上での交際費に損金参入限度額が設定されておりますので注意を要します
横からすみません。
商工会に関する仕事もしていますので、少しだけ説明させてください。
商工会、商工会議所は商工会法・会議所法に基づいて設立された特別法人です。
同業者組合も組合法に基づいて設立された法人です。
いずれに掛かる会費のうち、毎年の通常会費については税務上損金処理することが出来ます。
これは、通常会費については、その団体・組織の運営に必要な費用に要する費用であるためです。
したがって、科目については雑費でよいとは思いますが、
消費税法においては、商工会費・組合費等は資産の譲渡等に該当せず、消費税は掛かっていませんので、消費税を本則課税で計算される場合は仕入控除税額の対象になりません。
したがって、よくあるケースでは、計算間違いを防止するために租税公課にて処理されているケースもあります。
気になりましたので大変失礼しました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]