相談の広場
最終更新日:2011年07月07日 23:09
派遣法・医療法があまりよくわからないので、ぜひ教えてください。
現在、メディカルエンジニアの分野の職種の派遣を検討しております。
尚、専門学校などを卒業し国家資格に受かっていない方が対象となり、派遣先は医療機関以外の民間企業へ派遣する予定として考えております。
○医師
○看護師
○臨床工学士
上記職種に関しては、医療機関に派遣する場合、6ヶ月以内の紹介予定派遣であれば可能だということは理解しております。
上記以外の、メディカルエンジニア系の職種について詳細を教えてください。
○理学療法士
○作業療法士
○臨床検査技士
○歯科技工士
○毒物劇物取扱責任者
○中級・上級バイオ技術者(生命工学技術)
など、メディカルエンジニアの分野とその他の職種について下記詳細内容をぜひとも教えていただけると幸いでございます。
・どの職種の人たちが、どんな企業に派遣できるのか。
・派遣した際は、派遣期間に制限があるのか。
(医師などのように、6ヶ月以内の紹介予定派遣であればできるのか。)
・どこからどこまでに制限があるのか。(派遣期間や職種など)
・注意点など
専門分野で知識がないため、何卒ご教示いただけると大変光栄です。
よろしくお願いします。
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はじめまして。
医療関連業務に関しては、①一定の社会福祉施設”(身体障害者療護施設、救護施設、更生施設、リハビリテーション施設、(特別)養護老人ホームの中に設けられた診療所等)に対する一般の派遣、又は②それ以外への事業所に対する紹介予定派遣による労働者派遣、のみ可能です。
ご質問のケースですと、「医療機関以外の民間企業へ派遣」となりますので、紹介予定派遣(派遣先での直接雇用を主たる目的とした、労使双方での見極め期間として一次的に労働者派遣の形態をとるとお考え頂ければ良いです)のみ実施可能です。列挙されている資格のうち、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、歯科技工士については医師等と同様に紹介予定派遣しか実施できません。
一方、後段の資格2種については必ずしも業務内容と紐づく資格ではない為、あくまで従事する業務の内容によって取扱を判断することとなりますが、恐らくはどちらの資格もその性質上“危険有害業務”を実施する為に取得するものと考えられますから、通常の労働者派遣形態での実施は困難であり、すなわち医療関連業務扱いとして、上記と同様に取り扱うか、“公衆衛生又は公衆道徳上で有害な業務”と判断されれば、派遣禁止の取扱となろうかと存じます。
最後の質問に関しては以下に整理して回答しますと、
・どの職種の人たちが、どんな企業に派遣できるのか。
>紹介予定派遣であれば(事業上の必要資格を取得していることを前提に)企業の指定は特になし。一般の派遣であれば“一定の社会福祉施設”のみ。
・派遣した際は、派遣期間に制限があるのか。
(医師などのように、6ヶ月以内の紹介予定派遣であればできるのか。)
>紹介予定派遣であれば最長6ヶ月、一般の派遣であれば原則1年、最長3年。
・どこからどこまでに制限があるのか。(派遣期間や職種など)
・注意点など
>派遣期間は上記の通り。職種については、危険な業務、有害な業務、及び労働者派遣の性質になじまない(指揮命令関係が成立しない)業務は原則派遣できない。
とお考え頂けば宜しいかと思います。“指揮命令関係の成立”については、例えば「医師が患者の手術を行うに当たって誰かの指揮命令を受けるか?」、「弁護士が依頼人の弁護をするに当たって誰かの指揮命令を受けるか?」というようにお考え頂ければイメージしやすいのではないでしょうか。
一つ気になったのは、対象となる派遣労働者が「専門学校などを卒業し国家資格に受かっていない方」となっている点です。そもそも、無資格者は医療業務に従事できませんから、紹介予定派遣での取り扱いも不可能かと思います。単に、アシスタントとして従事するような場合は一般の派遣業務と同様の取扱が可能なこともありますが、その点も含め、個別業務の取扱についてはインターネット等の情報に依存するのではなく、最寄の都道府県労働局にお問い合わせ頂くことを強くお勧めいたします。
以上、ご参考まで。
soumunosukeさん
はじめまして。
この度は、とても丁寧にわかりやすく解説していただき、大変感謝しております。
ありがとうございます。
最後の、お気になられた点につきましても、私もあいまいな表現をしており、大変申し訳ございません。
はっきりとした方針が下りてきておらず、このような表現となってしまいました。
また、アドバイスいただいたように、もう少し方針や詳細をつめて、不明な点は労働局などにも問い合わせてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
> はじめまして。
>
> 医療関連業務に関しては、①一定の社会福祉施設”(身体障害者療護施設、救護施設、更生施設、リハビリテーション施設、(特別)養護老人ホームの中に設けられた診療所等)に対する一般の派遣、又は②それ以外への事業所に対する紹介予定派遣による労働者派遣、のみ可能です。
> ご質問のケースですと、「医療機関以外の民間企業へ派遣」となりますので、紹介予定派遣(派遣先での直接雇用を主たる目的とした、労使双方での見極め期間として一次的に労働者派遣の形態をとるとお考え頂ければ良いです)のみ実施可能です。列挙されている資格のうち、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、歯科技工士については医師等と同様に紹介予定派遣しか実施できません。
> 一方、後段の資格2種については必ずしも業務内容と紐づく資格ではない為、あくまで従事する業務の内容によって取扱を判断することとなりますが、恐らくはどちらの資格もその性質上“危険有害業務”を実施する為に取得するものと考えられますから、通常の労働者派遣形態での実施は困難であり、すなわち医療関連業務扱いとして、上記と同様に取り扱うか、“公衆衛生又は公衆道徳上で有害な業務”と判断されれば、派遣禁止の取扱となろうかと存じます。
>
> 最後の質問に関しては以下に整理して回答しますと、
> ・どの職種の人たちが、どんな企業に派遣できるのか。
> >紹介予定派遣であれば(事業上の必要資格を取得していることを前提に)企業の指定は特になし。一般の派遣であれば“一定の社会福祉施設”のみ。
>
> ・派遣した際は、派遣期間に制限があるのか。
> (医師などのように、6ヶ月以内の紹介予定派遣であればできるのか。)
> >紹介予定派遣であれば最長6ヶ月、一般の派遣であれば原則1年、最長3年。
>
> ・どこからどこまでに制限があるのか。(派遣期間や職種など)
> ・注意点など
> >派遣期間は上記の通り。職種については、危険な業務、有害な業務、及び労働者派遣の性質になじまない(指揮命令関係が成立しない)業務は原則派遣できない。
>
> とお考え頂けば宜しいかと思います。“指揮命令関係の成立”については、例えば「医師が患者の手術を行うに当たって誰かの指揮命令を受けるか?」、「弁護士が依頼人の弁護をするに当たって誰かの指揮命令を受けるか?」というようにお考え頂ければイメージしやすいのではないでしょうか。
>
> 一つ気になったのは、対象となる派遣労働者が「専門学校などを卒業し国家資格に受かっていない方」となっている点です。そもそも、無資格者は医療業務に従事できませんから、紹介予定派遣での取り扱いも不可能かと思います。単に、アシスタントとして従事するような場合は一般の派遣業務と同様の取扱が可能なこともありますが、その点も含め、個別業務の取扱についてはインターネット等の情報に依存するのではなく、最寄の都道府県労働局にお問い合わせ頂くことを強くお勧めいたします。
>
> 以上、ご参考まで。
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