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労務管理

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退職時の欠勤控除について

著者 desuru さん

最終更新日:2011年07月20日 17:46

いつも参考にさせていただいております。

現在傷病により休職している社員が来月15日の退職予定となっているのですが、8月の給与支給額について悩んでおります。
弊社の給与は日給月給制の支払形態をとっております。
給与の締日は毎月15日で当月25日支払いとしているのですが、勤怠は前月末日締となっております。
退職予定の社員は7月1日から欠勤扱いで休業しており、今後退職日まで出社の予定もございません。このままでは8月給与において1ヶ月の基本給から7月1日~8月15日までの1ヶ月半の欠勤控除をすることになり、支給額がマイナス(本人より返金)となってしまうのですが、問題はないでしょうか?

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Re: 退職時の欠勤控除について

著者acchanpapaさん

2011年07月20日 21:14

元 監督署職員です。


整理すると、次のようになると思います。

7月25日支払の給与は、6月16日から7月15日までの
基本給を全額支払う事になると思います。(15日分余計)

8月25日支払の給与は、7月16日から8月15日までの
基本給を支払った上で、7月1日から7月末までの控除を
行うことになると思います。(基本給差し引きなし)

9月25日には支払うべき基本給を含めた給与はなく、
8月1日から15日までの控除を行うため、
この時点で不足が生じると思います。

この不足分の清算を行うことをあらかじめ通知しておいた方が
トラブルがなく良いと思います。

基本給以外の控除がどのようになっているのかわかりませんが、
控除があくまで基本給だけであれば、
その他の手当は8月25日の支払いには
全額支払う必要があると思われます。

なお、傷病による休職であれば、傷病手当金の請求を行い
相手が支払うべき原資がないということを避けておいた方が
良いのではないでしょうか。(手続き済みであればすみません)


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 退職時の欠勤控除について

著者desuruさん

2011年07月21日 09:27

acchanpapa様

 
早々にご回答ありがとうございました。

傷病手当金の請求の手続はしておりますので、
退職日までに不足分の精算について本人に通知したいと思います。

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