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労務管理

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上司の暴力の治療費休業手当等を労災申請しない場合の請求手続き

著者 umekok さん

最終更新日:2011年07月18日 10:10

友人のケースです。
昨年来退職勧奨され、降格減給と現業部門へ配転されておりましたが、先日「社内で会社を批判するな!」と首根っこを掴んで「辞表を出せ!」「会社を辞めないなら自殺しろ!」と罵詈雑言を浴びせられました。
 後頭部が痛くなったので病院に行くと「頸部打撲捻挫、5日間の安静加療」との診察でした。
その後も別の上司から詰問と事情聴取され、翌日・翌々日の出勤時に激しい頭痛他で出勤できなくなり、精神科で「(会社の出来事による)ストレス障害により2カ月間の自宅療養」との診断書で出勤出来ずにもうすぐ1カ月経過します。
 ケガの治療費の自己負担分は会社が出すとのことで、労災申請しそうにないとのことです。ケガの診断書や精神科の領収書給与明細は手元にあるようです。
 
私は友人として、頸部打撲捻挫は、自動車事故でのムチ打ち症にも類して今後も再発が心配であり、ストレス障害も今後の会社からのイジメで重症化が心配です。
確かに社内の同僚の私的な喧嘩は労災の対象にならないとこの総務の森でも投稿がありましたが、上司の業務関連の暴力なら労災の対象になるのでは?と思います。
従がって、①過去及び今後分も含む休業手当の労災としての支給、②過去及び今後の精神科治療の労災としての治療費支給、等(ケガの治療費は健保ではなく労災の処理)を請求すべきだと私は思います。
 
また、会社が労災申請しない場合でも、本人が労基署に申請することで支給されると聞きました。
休業手当、②精神科の治療費、(③ケガの治療費)について、何時の時点で労基署に行くべきか、その際に持参すべき書類等を教えて下さい

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Re: 上司の暴力の治療費休業手当等を労災申請しない場合の請求手続き

著者いつかいりさん

2011年07月20日 21:32

労災の対象になるかは、労基署が判断します。手続きは、会社でなく本人がします。会社の協力が得られない(労働保険番号を教えてくれない等)であれば、その足で会社所在の労基署に行っていただいてかまいません。用紙はそこでもらえばいいわけです。

労災手続きと並行して、協会けんぽ(または健康保険組合)には第3者行為届をなしてください。健保側も労災手続きをするようにいわれるかもしれません。

会社に誠意がなければ、警察沙汰も視野にいれるといいでしょう。

Re: 上司の暴力の治療費休業手当等を労災申請しない場合の請求手続き

著者umekokさん

2011年07月20日 22:14

アドバイスありがとうございます。
他の方への書き込みも拝見しました。

友人は事件以降おどおどした様子の為、労基署へ同行して判断を仰ぎます
ありがとうございました

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