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著者 shinn_iku さん
最終更新日:2011年07月27日 09:48
永年勤続表彰を、旅行券にて支給することとなりました。 給与として源泉所得税を課税するかの基準や、 労働保険の賃金の範囲に含まれるかについては、 はっきりした回答が見つかったのですが、 社会保険の賞与となるかどうか、どこを調べても わかりません。 年金事務所に問い合わせたところ、年金事務所によって 回答が違います。 絶対的な(例えば厚労省とか)の出す通達のようなものは ないでしょうか?
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ご参考のHpあります。 ====株式会社総務システムサービス 上村貴範(うえむらたかのり) 「総務やさん」 第136号 http://melma.com/backnumber_15373_704987/
著者shinn_ikuさん
2011年07月27日 19:52
ありがとうございます。 やはり公的機関から出ているようなものは ないんでしょうかねぇ? 社保上の賞与には、しなくていいものなら したくないので、≪労働の対価でないから 賞与にはならない≫と言った年金事務所の 職員名でも書き残しておきます。 ありがとうございました。
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