相談の広場
いつも皆様のご意見、参考にさせていただいております。
どなたか、お知恵をお貸し下さい。
弊社は、入社後、半年後から、有給休暇を付与しております。月の途中で大概の者は入社しておりますが、その月は、
1か月と数えるのでしょうか。月初と月末入社だと、月初入社の者が不公平ですよね。例えば、7/2入社の者は、7/31までで、1カ月とかぞえるのでしょうか?7/28入社の者は、7/31までで、1カ月と数えていいのでしょうか?それとも、8/31までで、1カ月と数えるのでしょうか。
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あああみーこ さん
こんにちは
有給休暇付与日は、入社日から6ケ月後となり、月でなく日で管理します。
従いまして、7/2入社の社員さんに有給休暇が付与される最初の日は来年1/2であり、7/28入社の社員さんの付与日は1/28となります。
そして、付与された日数はこの付与日から1年後までは消化しなければ、その日数が権利として付与され、翌年に繰り越されます。(消化した場合は、付与日数から消化した日数を減算した日数が繰り越されます。)
そして、その翌年には、その繰り越した日数に翌年度の付与日数が加算されます。
但し、注意しなければいけないのは、2年前の有給休暇残日数は3年目の開始日に消滅し、繰り越すことは出来ません。
付与日数は、社員の場合とパートさん、契約社員さん等と異なりますのでご注意ください。
有給休暇の管理は、斯様な点から、別管理しているところが多いです。
あああみーこ さん
こんにちは
新入社員さんの場合は、1日から末日となりますが、
中途入社の方との公平性からしましても入社日を起点とした管理が好ましいと思います。
尚、月管理と致しましても、有給休暇は就業の年数+6ケ月とされているところから(実運用における初年度+6け月分の有給休暇日数を前倒しで付与することは問題ありません。)
係る問い合わせの月の捉え方は、先の回答事例にありますように、入社日が起点で、その日-1日の翌月が月の末になります。
4/1日入社⇒⇒⇒ 月初は4/1 月末は4/30
4/10日入社⇒⇒⇒ 月初は4/10 月末は5/9
4/20日入社⇒⇒⇒ 月初は4/20 月末は5/19
ここでの月初、月末は、あくまでも有給休暇を管理する上での月に対する考えであります。
新人については、入社日が大概4/1で線が揃うので良いのですが、中途入社の方等かならずしも、1日とは限らないと思いますが、如何でしょうか
それを、そろえることのほうが、どちらかから、不満が出てくるのではないでしょうか
> 弊社は、4/1を起算日としております。入社半年後に有給休暇が付与されますが、付与する日から、4/1までを12カ月で割って与えています。7/2入社だと、半年後は1/2、そこから、3/31までは、3カ月と考えたとして、3か月を12カ月で割ります。その数に付与日数をかけると4/1までの有給日数が求められます。その日数を1/2に付与します。とここばさんのお言葉をお借りすると、弊社は、月で管理しているといえます。
> そうなると、どこで、1カ月と区切るのが妥当なのでしょうか。
法的に言う、○ヶ月とは、基準となる日の各月の応答日(同じ日付の日)の前日までの期間になります。
したがって、入社日が6/15だとすると、12/15の前日にあたる12/14が6ヶ月に達する日です。
12/14で6ヶ月に達するため、その翌日の12/15に10日分の年次有給休暇が付与されることになるわけです。
ただ、今回の件については、
1ヶ月をどこで区切るのかどうかという以前の問題として、
貴社での取り扱いそのものに問題があります。
年次有給休暇は、労働基準法に基づき、法定付与日が到来すれば、
必然的に規定の日数分が付与されるものであり、
たとえ会社が年次有給休暇の斉一取り扱いを行うために、基準日を設けて付与している場合でも、
日数を按分して付与することは許されません。
会社が基準日を設けて運用する場合、
実際の付与日を本来の法定付与日より“前倒し”することのみ認められています。
そうしないと、労働基準法の規定を下回ってしまうからです。
したがいまして、会社規定の基準日が4/1だとすると、
たとえば、2011/7/15に入社した方の場合、
入社6ヵ月後の2012/1/15までに10日分が付与されていなくてはいけません。
さらに、会社規定の基準日である2012/4/1には、
本来2013/1/15に付与されるはずの11日分を前倒しで付与することになります。
極端な例で言えば、入社6ヵ月後の付与日が3月末で、
会社規定の基準日が数日後であったとしても、
入社6ヵ月後に10日分を付与したうえで、数日後には11日分を付与しなくてはならないのです。
なぜなら、前述のとおり、年次有給休暇の斉一的取り扱いについては、
付与日の前倒しのみが認められており、付与日数の按分は認められていないからです。
また、2012/1/15に入社した方の場合、
本来であれば、2012/7/15に10日分を付与するところですが、
会社が年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
2012/7/15に付与すべき10日分を、2012/4/1に前倒しして付与することになります。
貴社での取り扱いは、明らかに労働基準法に抵触しており、
もし労働基準監督署等の調査が入れば、
間違いなく是正勧告を受ける状況です。
早急に改善されることをオススメします。
ちなみに、法定付与日、あるいは会社規定の基準日が到来する前に、
特別に有給休暇を付与する場合については、
例外的に基準日までの期間に応じて付与しても問題はありません。
たとえば、2011/1/15に入社した場合、この方の法定付与日は2011/7/15ですから、
本来なら2011/7/15まで年次有給休暇を付与する義務はありません。
会社が年次有給休暇の斉一的取り扱いを行っていて、その基準日が4/1だとしても、
少なくとも2011/4/1までは年次有給休暇を付与する義務はないわけです。
このように、法的には付与する必要がない方に対し、
法定付与分とは別に特別に有給休暇を付与する場合については、
付与日までの期間に応じて、1ヶ月なら1日、2ヶ月なら2日というような按分をしてもかまいません。
なぜなら、これは、法定を上回る基準で特別に付与している有給休暇であり、
通達により、「法定を超える年次有給休暇を付与している場合には、法定を超える分の取り扱いについては、労使間の定めにより取り扱ってかまわない」とされているからです。
したがって、このような場合については、
1ヶ月のカウントの仕方についても、会社が自由に決めて問題ありません。
(貴社の場合は、法定超えて付与する有給休暇を按分しているのではなく、
法定付与分の年次有給休暇を按分してしまっているというケースなので、
上記のケースとは違って、認められません)
簡単に言えば、
法定付与分の年次有給休暇については按分不可、
法定外付与分については、会社規定を設けることで、按分付与することも可能、
ということです。
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