相談の広場
最終更新日:2014年06月28日 21:47
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元 監督署職員です。
単純に民事上の時効は2年
刑事上の時効は3年になります。
ただし、民事上の時効は、債務者である会社が
その時効の効果を援用するかどうかにかかります。
会社が時効による利益を得ないとすれば、
過去何十年もさかのぼることもできます。
逆に時効を主張すれば、2年のみです。
民事上裁判で争う場合、他の人が記入されているように
37条の割増賃金は附加金をつけることができます。
そのために、支払うべき民事上の2年分に、
さらにその同額が加わります。
刑事上は3年分支払っていないことということで
処罰の対象となります。
労働者側が告訴した場合、2年分は遡及されても
1年分は未払いのままだったと言われた場合
反論はできません。
一番良いのは、一方的な支払いではなく、
このところでという線引きを、当事者で話し合って
行うことではないかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 超過勤務手当てに抜けている月があるとの指摘を、当事者のパートの方たちより申告があり、今回過去の勤務時間などを見直すことになりました。
> そこで見直しの範囲なのですが、過去2年間分とか3年間分とか追加で支払う場合の遡りの年数はどのくらいが良いのでしょうか?
時効が二年ですので、原則としては二年は支払ったほうが
良いと思います。後は対象パートとの信頼関係や状況により
ますので、もめなければ一年でも良いですし、もめないために3年にするという選択もあります。
労基署の是正勧告は、悪質でない限り過去1年、過去6カ月あるいは過去3カ月の指導が多いです
なお裁判になると不払い金同額の付加金支払いが求められた場合には最大4年支払う可能性も法的にはあります
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