相談の広場
この度、労基署から「未払い残業代支払についての是正勧告」を受けました。
現在、是正勧告の内容のとおりに「未払い残業代」の計算を完了し、後は従業員の方々に支給するだけの状態になっております。
上記「未払い残業代」を、次に支給される給与と一緒に振込みをしようと思っているのですが、この場合、「賃金台帳」の「支給項目」の欄に「未払い残業代」という項目をつくり、そこに入力する形で問題ないのでしょうか?
そうすると、その月の「雇用保険料額」と「源泉所得税額」が高くなってしまいます。
上記のような方法で問題ないかどうか、ご教授いただければと思います。
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> この度、労基署から「未払い残業代支払についての是正勧告」を受けました。
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> 現在、是正勧告の内容のとおりに「未払い残業代」の計算を完了し、後は従業員の方々に支給するだけの状態になっております。
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> 上記「未払い残業代」を、次に支給される給与と一緒に振込みをしようと思っているのですが、この場合、「賃金台帳」の「支給項目」の欄に「未払い残業代」という項目をつくり、そこに入力する形で問題ないのでしょうか?
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> そうすると、その月の「雇用保険料額」と「源泉所得税額」が高くなってしまいます。
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> 上記のような方法で問題ないかどうか、ご教授いただければと思います。
こんばんわ。横からですが・・。
過年度の未払い給与については支払方法により変わるようです。
『本来支払われるべき年度の所得となります。ただし、過去の残業代の精算として賞与で支給した場合には、今年度の所得となります。』
(1)税務上の取扱い
①過去の残業代を残業代として遡って支給した場合
…本来支払われるべき年度の所得として扱います。なので年末調整の再計算や確定申告の場合は修正申告の必要が考えられます。
(2)支払われた給与等の帰属時期
①給与規定で支給日が定められているもの…その支給日
②給与規定で支給日が定められていないもの…その改訂の効力が生じた日
以上参考までに・・。また匿名問い合わせても解答してもらえますので合わせて税務署にもご確認ください。
とりあえず。
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