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労務管理

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「未払い残業代」の差額支給の方法についてご教授ください!

著者 stm さん

最終更新日:2011年07月30日 22:21

この度、労基署から「未払い残業代支払についての是正勧告」を受けました。

現在、是正勧告の内容のとおりに「未払い残業代」の計算を完了し、後は従業員の方々に支給するだけの状態になっております。

上記「未払い残業代」を、次に支給される給与と一緒に振込みをしようと思っているのですが、この場合、「賃金台帳」の「支給項目」の欄に「未払い残業代」という項目をつくり、そこに入力する形で問題ないのでしょうか?

そうすると、その月の「雇用保険料額」と「源泉所得税額」が高くなってしまいます。

上記のような方法で問題ないかどうか、ご教授いただければと思います。

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Re: 「未払い残業代」の差額支給の方法についてご教授ください!

stm さん

こんにちは

妥当な修正は、給与及び会計処理で係る未払発生年月度まで遡及し、税金、保険料をその額で算出し、管轄事務所、自治体等に対応方法と手続きをお尋ねください。

そして、結果これまでの総支給額との差額を社員さんに支給しますが、この差額所得は上述のとおり処理することで、支給時は非課税であり、保険料も関係ありません。
 支給時は該当月での通常の給与計算を行い、総支給額に差額を加算しての支給とすることが無難です。
 尚、係る手続きで各方面に支払う際、追徴されるかもしれませんが、この額は貴社が全額負担することになります。

まずは、保険事務所や自治体等とお話してください。

Re: 「未払い残業代」の差額支給の方法についてご教授ください!

著者tonさん

2011年08月01日 02:09

> この度、労基署から「未払い残業代支払についての是正勧告」を受けました。
>
> 現在、是正勧告の内容のとおりに「未払い残業代」の計算を完了し、後は従業員の方々に支給するだけの状態になっております。
>
> 上記「未払い残業代」を、次に支給される給与と一緒に振込みをしようと思っているのですが、この場合、「賃金台帳」の「支給項目」の欄に「未払い残業代」という項目をつくり、そこに入力する形で問題ないのでしょうか?
>
> そうすると、その月の「雇用保険料額」と「源泉所得税額」が高くなってしまいます。
>
> 上記のような方法で問題ないかどうか、ご教授いただければと思います。

こんばんわ。横からですが・・。
過年度の未払い給与については支払方法により変わるようです。

『本来支払われるべき年度の所得となります。ただし、過去の残業代の精算として賞与で支給した場合には、今年度の所得となります。』

(1)税務上の取扱い
①過去の残業代残業代として遡って支給した場合
…本来支払われるべき年度の所得として扱います。なので年末調整の再計算や確定申告の場合は修正申告の必要が考えられます。

(2)支払われた給与等の帰属時期
①給与規定で支給日が定められているもの…その支給日
②給与規定で支給日が定められていないもの…その改訂の効力が生じた日

以上参考までに・・。また匿名問い合わせても解答してもらえますので合わせて税務署にもご確認ください。
とりあえず。

Re: 「未払い残業代」の差額支給の方法についてご教授ください!

著者stmさん

2011年08月01日 11:55

とここば 様

この度はご教授いただき、誠にありがとうございます。

とここば様がおっしゃるとおり、各関係機関に問い合わせして対応したいと思います。

助かりました、ありがとうございます!

Re: 「未払い残業代」の差額支給の方法についてご教授ください!

著者stmさん

2011年08月01日 12:00

ton 様

この度はご教授いただき、誠にありがとうございます。

どのようにして未払い分を支払うかによって、取り扱いが違うのですね。

詳しくは各関係機関に問い合わせして聞いてみようと思います。

助かりました、ありがとうございます!

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