相談の広場
いつも拝読させて頂いています。
風呂に入らず出勤する社員がいて、困っています。
結構、臭いがきついのです。
風呂に入って出勤するようにと言っても言うことを聞かず困っています。
こうした社員に風呂に入らないことが規程に違反というのは、説明しても、こんなことがどこに記載されているといいます。そうした社員に説明する上で何かいい判例等々ありますか。
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> いつも拝読させて頂いています。
> 風呂に入らず出勤する社員がいて、困っています。
> 結構、臭いがきついのです。
> 風呂に入って出勤するようにと言っても言うことを聞かず困っています。
> こうした社員に風呂に入らないことが規程に違反というのは、説明しても、こんなことがどこに記載されているといいます。そうした社員に説明する上で何かいい判例等々ありますか。
裁判はあるかどうかわかりませんが、普通は就業規則
対応で出勤停止し繰り返すようなら懲戒処分にすれば
良いと思います 下記は一般的な例です
(入場禁止)
社員が次に該当する者は、入場を禁止し、または退場させる。
(1)風紀を乱す者
(2)凶器その他危険と思われるものを所持している者
(3)酒気を帯びている者
(4)衛生上有害と認められる者
(5)出勤停止の処分を受けた者
(6)その他前各号に準じ、勤務に不都合と認められる者
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