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著者 takamiy さん
最終更新日:2011年08月08日 11:08
6月から雇用した社員がおります。有給は6ヵ月後付与となりますのので現在は有給は0です。 その社員から午後お休みをいただきたいとの申し出がありました。 当社は午前/午後半休という規程がありません。 この様な場合、給与計算をするときは1日欠勤扱いにしてもかまわないのでしょうか?
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著者オレンジcubeさん
2011年08月08日 12:25
> 6月から雇用した社員がおります。有給は6ヵ月後付与となりますのので現在は有給は0です。 > その社員から午後お休みをいただきたいとの申し出がありました。 > 当社は午前/午後半休という規程がありません。 > この様な場合、給与計算をするときは1日欠勤扱いにしてもかまわないのでしょうか? こんにちは。 実際に働いた時間までもカットすることは出来ません。 会社の制度を説明し、1日欠勤になるということを理解してもらったうえで休んでもらうようにした方が良いと思います。
遅刻、早退の取扱については、規定を設けていないのでしょうか? 単に、私用による早退だと思うのですが。
takamiy さん こんにちは 他ご回答者の方々の意見が出尽くした感がありますが、ちょっとひとこと 丁度、この時期(入社から数ケ月)は、何かと精神的にも肉体的にも変化がある時ですね。 規則は規則としながらも、それを説明は不可欠ですね。 しかし、実際にあてはめるか否かは、上述のところから裁量で扱っても宜しいのかと思います。もし、この事でご検討頂けるのであれば、該当者は無論、該当者の上長と相談しては如何でしょうか 体調が悪くても、半日でも出てきたことは仕事に対する熱意や責任を感じませんか
著者あのねのさん
2011年08月09日 22:56
削除されました
著者acchanpapaさん
2011年08月09日 23:07
元 監督署職員です。 あのねのさんが言われる通り、 出勤した分の給料を支払わない場合、 会社が法令違反となってしまいます。 勤務の一部欠勤になりますが、 有給休暇の出勤率算定の際には 当然出勤扱いになります。 無断ではない欠勤であり、 懲戒処分を行うことは無理がありますので あくまで働いた分だけ支払うという形で 済ませるしかありません。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
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