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労務管理

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手書きで修正したタイムカードは有効か?

著者 りぼんのまま さん

最終更新日:2011年08月11日 17:19

はじめて投稿します。

私どもの事業所では、一応タイムレコーダーにより出退勤を打刻することを基本としています。しかし仕事柄、直行直帰があったり、勤務中に私用による中抜けがあったり、また管理者の判断で仕事が終わった後におしゃべりしていたとみなす場合は打刻された退勤時間を変更する、といったこともあります。
また、基本的にタイムレコーダーはフルタイムの常勤職員用の設定になっているため、パートタイム職員は常に手書きで勤務時間等を修正することになっています。

打刻された時刻を手書きで修正することが恒常的になっているこの状態、やはり労基法的観点からは×なのでしょうか?
どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 手書きで修正したタイムカードは有効か?

りぼんのまま さん

こんにちは

タイムカードに手書き修正した場合、本人の訂正印、または、サインをするように指導されては如何でしょうか

また、パートさんの場合、全日、修正していませんか
その場合、カードは使用するものの打刻させないで手書きでお願いし、上述同様に全日、捺印をお願いしては如何でしょうか

まずは、本人の証が求められますので
手書きの部分は、社員、パート係らず捺印することを推奨します。

Re: 手書きで修正したタイムカードは有効か?

著者acchanpapaさん

2011年08月12日 23:52

元 監督署職員です。


手書きで修正するのは誰でしょうか?

労働時間の把握は使用者の義務ですが、
修正をした時点でタイムカードによる
客観的時間把握ではなくなります。

本人が修正しているのであれば、
自己申告制ということでしょう。
その時間が適正であるかどうか
定期的に検証する必要もありますし、
適正に記録するよう教育・指示も必要でしょう。

使用者側で修正しているのであれば、
適正な時間であったのかどうか
確認させる必要があるでしょう。

いずれにせよ、タイムカードという客観的記録の情報を
破棄する訳ですから、
あまり望ましいと言える状況ではありません。
適正に打刻できるような体制を作る方が
良いと思われます。
あとでトラブルになるケースが出る可能性があります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 手書きで修正したタイムカードは有効か?

著者りぼんのままさん

2011年08月15日 15:04

早速のアドバイス、ありがとうございました。
実際、手書き修正は当たり前で(別に悪意による修正ではなく、タイムレコーダーが実態に合わない記録しかできないためです)、いつしか訂正印も不徹底になっていました。
実態に合わせたタイムレコーダーを導入し、どうしても合わない場合は、アドバイス通りの全て手書きで従業員と管理者双方で捺印して確認していく、という方法を考えたいと思います。総務として未熟ゆえ、私が同様のことを言ってもなかなか通じません。このようにご意見をいただけると、たすかります。ありがとうございました。

Re: 手書きで修正したタイムカードは有効か?

著者りぼんのままさん

2011年08月15日 15:14

acchanpapa様

早速教えてくださりありがとうございます。
タイムレコーダーを買い替えます。それが着手すべき第一ということですよね。
私どもはNPO。もともと労働者vs使用者という関係が基本的にはなく、すべてのスタッフが経営者であり実務上の戦力という形態。しかし事業所としては労基法を遵守せねばならない。そこに難しさを感じています。言ってみれば素人集団であり、各所に取組みの甘さを感じています。社労士さんに常に相談できる状況があれば良いのですが、貧乏所帯でそれもかなわず・・・今後ともよろしくお願いします。色々と教えてください。今回はまずありがとうございました。

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