相談の広場
はじめて投稿します。
私どもの事業所では、一応タイムレコーダーにより出退勤を打刻することを基本としています。しかし仕事柄、直行直帰があったり、勤務中に私用による中抜けがあったり、また管理者の判断で仕事が終わった後におしゃべりしていたとみなす場合は打刻された退勤時間を変更する、といったこともあります。
また、基本的にタイムレコーダーはフルタイムの常勤職員用の設定になっているため、パートタイム職員は常に手書きで勤務時間等を修正することになっています。
打刻された時刻を手書きで修正することが恒常的になっているこの状態、やはり労基法的観点からは×なのでしょうか?
どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
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元 監督署職員です。
手書きで修正するのは誰でしょうか?
労働時間の把握は使用者の義務ですが、
修正をした時点でタイムカードによる
客観的時間把握ではなくなります。
本人が修正しているのであれば、
自己申告制ということでしょう。
その時間が適正であるかどうか
定期的に検証する必要もありますし、
適正に記録するよう教育・指示も必要でしょう。
使用者側で修正しているのであれば、
適正な時間であったのかどうか
確認させる必要があるでしょう。
いずれにせよ、タイムカードという客観的記録の情報を
破棄する訳ですから、
あまり望ましいと言える状況ではありません。
適正に打刻できるような体制を作る方が
良いと思われます。
あとでトラブルになるケースが出る可能性があります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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