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月の途中入社の健康保険について

著者 mimi183 さん

最終更新日:2011年08月15日 02:41

8月10日に入社した方がいます。
 以前は、国保に加入されていました。
 
 この場合、8月1~9日は国保、10日以降は会社の健康保険に加入、保険料はそれぞれ日割り計算で納める形でよろしいでしょうか。

 また、万が一間違って、10日以降に病院窓口で国保を使用してしまった場合どうなりますか?

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Re: 月の途中入社の健康保険について

著者Mariaさん

2011年08月15日 10:13

> 8月10日に入社した方がいます。
>  以前は、国保に加入されていました。
>  
>  この場合、8月1~9日は国保、10日以降は会社の健康保険に加入、保険料はそれぞれ日割り計算で納める形でよろしいでしょうか。

健康保険の保険料には日割り計算という概念はありません。
9/10付で資格取得をし、9/30以降も在籍している場合、
8月分の保険料は貴社で1ヵ月分まるまる支払うことになります。
国保では8月分の保険料は発生しません。
年金も8月分は厚生年金被保険者として1ヵ月分を支払います。

>  また、万が一間違って、10日以降に病院窓口で国保を使用してしまった場合どうなりますか?

医療機関を受診した同月内であれば、
新たな保険証を医療機関に提示することで、
病院からの医療費の請求先を現在の健康保険に修正してもらうことが可能です。
医療費は暦月ごとにまとめて保険者に請求する形になっているため)
もし同月内に医療機関に申し出なかった場合は、
本来なら現在の健康保険の保険者が負担すべき医療費を、
国保に負担させている状態になりますので、
いったん全額を国保に返還したうえで、
改めて現在の健康保険に申請を出して支給してもらうことになります。
医療費の請求が国保にいったあとに、国保から返還請求がきます)

上記のとおり、会社で資格取得したあとに国保の保険証を使ってしまうと、
一時的とはいえ、ご本人に金銭面での負担になるうえ、
改めて申請する手間も発生しますから、
8/10以降は国保は使わないように伝えたうえで、
もしすでに使ってしまっている場合は、
同月中(8月に使ったなら8月中)に医療機関にその旨を伝えて新しい保険証を提示するように話しておいてあげてください。

Re: 月の途中入社の健康保険について

著者mimi183さん

2011年08月15日 11:38

Maria様 

 大変参考になりました。 

 小さいお子さんがいらっしゃる方なので、ご本人に早めに伝えるつもりです。
 
 ありがとうございます! 

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