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労務管理

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不採用者からの問い合わせ(クレーム)対応について

著者 kdaido さん

最終更新日:2011年08月13日 11:23

人事採用を担当している者です。
求人に対する応募者で何度か不採用としているにも関わらず、何度も履歴書を送ってくる方がいらっしゃいます。
以前の不採用の際には、自宅の近くの部署がないので・・・などと説明させていただいたようです。(私の前任者)
ただし、今回はその方の自宅の近くに部署が新設され、その方もその部署の新規オープンによる募集広告をご覧になって応募してきたようです。
○書類だけで何がわかる。
○私を落とす理由がわからない
など長時間に渡り粘る方のようで、今回の不採用通知を出した後もかなりのクレーム?が予想されます。
どのように対処したらいいでしょうか?

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Re: 不採用者からの問い合わせ(クレーム)対応について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年08月14日 09:29

> 人事採用を担当している者です。
> 求人に対する応募者で何度か不採用としているにも関わらず、何度も履歴書を送ってくる方がいらっしゃいます。
> 以前の不採用の際には、自宅の近くの部署がないので・・・などと説明させていただいたようです。(私の前任者)
> ただし、今回はその方の自宅の近くに部署が新設され、その方もその部署の新規オープンによる募集広告をご覧になって応募してきたようです。
> ○書類だけで何がわかる。
> ○私を落とす理由がわからない
> など長時間に渡り粘る方のようで、今回の不採用通知を出した後もかなりのクレーム?が予想されます。
> どのように対処したらいいでしょうか?



>>吉川商会です。

企業には採用の自由があり、「自己の営業のために労働者

雇用するに当たり、いかなる物を雇入れるか、いかなる条件

でこれを雇うかについて、法律その他による格別の制限がな

い限り、原則としてこれを自由に決定できるのであって、企

業者が特定の思想信条を有する者を、その故をもって雇入れ

ることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできな

い。」(三菱樹脂事件)としていますから、法令による制限

さえなければ、どのような理由であっても採用しないことが

できます。





 そうであれば、採用しない理由を告知することにより、違

法な理由でないとしても企業が社会的非難を浴びることは十

分に考えられることであること、告知された労働者にとって

も、その理由を知ることは、必ずしもプラスになるものでは

ないこと、等を考え合わせると、採用しない理由を告知する

義務はありません(「新労働法実務Q&A」14p)。





 あまりしつこいクレームは強要罪、威力業務妨害罪に問う

こともできるので、その観点から場合によっては告訴をほの

めかす



のも一方法です。

Re: 不採用者からの問い合わせ(クレーム)対応について

kdaido さん

こんにちは

斯様な常習的な方は、残念ながら在り来たりの言葉で対応するしかないと思います。

しかしながら、近年の就職難は応募者も真剣であると考えたほうが宜しいかと思います。

「最初に「書類選考」を行う旨、募集要綱に掲載してますが、誠に申し訳ございませんが、今回は見合させて頂きました。理由は、予想以上に多くの方々からの応募でございまして他の方々に決まってしまいました。」で充分と思います。

 尚、採用募集広告が一定期間流れる場合もありますが、同様です。

 前回の理由は、聞き流すことと思います。やたらと突っ込まないことです。長時間の話では聞いてやることだけですが、絶対に話に乗らないこと、また、電話を受けた方が出来ればそのまま話を聞いてやるのが良いのですが、余りしつっこい場合、機転のきく社員さんに替わっていただいても良いのでは

Re: 不採用者からの問い合わせ(クレーム)対応について

著者kdaidoさん

2011年08月16日 05:54

皆様ご回答ありがとうございました。
是非参考にさせていただき、対応させていただきます。

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